○むつ市立小学校及び中学校に勤務する市費負担職員の職務内容に関する要綱

昭和62年4月1日

教育委員会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、むつ市立小学校及び中学校に勤務する市費負担職員(以下「職員」という。)の職務内容について、必要な事項を定めることを目的とする。

(技能員及び作業技師の職務内容)

第2条 技能員及び作業技師の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 校地、校舎及び附属施設の巡視及び環境整備に関すること。

(2) 施設、設備の軽易な補修及び用具の作製に関すること。

(3) 暖房業務に関すること。

(4) 校具等の整理及び整頓に関すること。

(5) 校務外勤に関すること。

(6) 学校行事の諸業務に関すること。

(7) 危険物の貯蔵管理及び監督に関すること。

(8) その他前各号に準ずる業務に関すること。

(調理師の職務内容)

第3条 調理師の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 給食の調理及び配分に関すること。

(2) 給食物資の受入れ、点検及び受払業務に関すること。

(3) 給食機械、器具の整理及び消毒並びに給食室内外の衛生保持に関すること。

(4) その他前各号に準ずる業務に関すること。

(ボイラー技士の職務内容)

第4条 ボイラー技士の職務内容は、次のとおりとする。

(1) ボイラーの運転操作業務に関すること。

(2) ボイラー及び附属施設、設備の保守管理に関すること。

(3) その他前各号に準ずる業務に関すること。

(相互協力)

第5条 職員は、校長の指導監督の下に、相互の協力を図り、能率的に業務を遂行し、学校経営の機能を十分発揮できるよう努めなければならない。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

むつ市立小学校及び中学校に勤務する市費負担職員の職務内容に関する要綱

昭和62年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成3年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年4月1日 教育委員会訓令甲第2号