○むつ市教育研修センター条例
平成4年9月21日
条例第12号
(設置)
第1条 教育の充実及び振興を図るため、教育研修センターを設置する。
2 教育研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市教育研修センター | むつ市小川町二丁目19番1号 |
(業務)
第2条 むつ市教育研修センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(3) 教育に関する資料の収集及び利用に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育の充実及び振興に関すること。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成4年10月教委規則第6号で同4年11月1日から施行)
2 むつ市理科教育センター設置条例(昭知55年むつ市条例第15号)は、廃止する。