○むつ市教育研修センター条例

平成4年9月21日

条例第12号

(設置)

第1条 教育の充実及び振興を図るため、教育研修センターを設置する。

2 教育研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市教育研修センター

むつ市小川町二丁目19番1号

(業務)

第2条 むつ市教育研修センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する調査及び研究に関すること。

(3) 教育に関する資料の収集及び利用に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育の充実及び振興に関すること。

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成4年10月教委規則第6号で同4年11月1日から施行)

2 むつ市理科教育センター設置条例(昭知55年むつ市条例第15号)は、廃止する。

むつ市教育研修センター条例

平成4年9月21日 条例第12号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年9月21日 条例第12号