○むつ市教育研修センター条例施行規則
平成4年10月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市教育研修センター条例(平成4年むつ市条例第12号)第4条の規定に基づき、むつ市教育研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長を置くほか、必要に応じ総括主幹、主幹、主任指導主事、指導主事、主任主査、主査、主任、主事、教育相談専門官、教育相談員及びその他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、学校教育課長をもって充てる。
3 教育相談専門官及び教育相談員は、非常勤とする。
4 他の職員は、学校教育課の職員をもって充てる。
(職務)
第3条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 総括主幹は、上司の命を受け、特に命じられた所の事務を掌理する。
3 主幹は、上司の命を受け、所の特定の事務を整理する。
4 主任指導主事及び指導主事は、上司の命を受け、研究及び研修業務に従事する。
5 主任主査、主査、主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 教育相談専門官及び教育相談員は、上司の命を受け、教育相談業務に従事するとともに、教育相談専門官は、教育相談業務を総括する。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 むつ市教育研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 教育委員会が定める学校閉庁日
附則
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
2 むつ市理科教育センター設置条例施行規則(昭和55年むつ市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成8年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。