○むつ市立学校給食共同調理場条例

平成22年12月17日

条例第28号

むつ市立学校給食共同調理場設置条例(平成17年むつ市条例第63号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市立小学校及び市立中学校(以下「市立学校」という。)の学校給食の調理等の業務を共同して処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、むつ市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

むつ市立南通地区学校給食共同調理場

むつ市大字奥内字江豚沢1番地2

むつ市立大畑学校給食センター

むつ市大畑町兎沢163番地

むつ市立西通学校給食センター

むつ市川内町休所5番地1

(業務)

第3条 共同調理場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成及び栄養の調査研究に関すること。

(2) 学校給食に要する物資の調達及び保管に関すること。

(3) 学校給食の調理に関すること。

(4) 学校給食に係る器具の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(5) 学校給食の配送に関すること。

(6) 学校給食に係る安全管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、共同調理場の管理運営に関すること。

2 共同調理場は、むつ市教育委員会が特に必要があると認めるときは、市立学校のほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校に対し、前項の業務を実施することができる。

(職員)

第4条 共同調理場に、所長その他の必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

むつ市立学校給食共同調理場条例

平成22年12月17日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月17日 条例第28号
平成23年12月20日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第8号