○むつ市立学校給食共同調理場条例
平成22年12月17日
条例第28号
むつ市立学校給食共同調理場設置条例(平成17年むつ市条例第63号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市立小学校及び市立中学校(以下「市立学校」という。)の学校給食の調理等の業務を共同して処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、むつ市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市立南通地区学校給食共同調理場 | むつ市大字奥内字江豚沢1番地2 |
むつ市立大畑学校給食センター | むつ市大畑町兎沢163番地 |
むつ市立西通学校給食センター | むつ市川内町休所5番地1 |
(業務)
第3条 共同調理場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成及び栄養の調査研究に関すること。
(2) 学校給食に要する物資の調達及び保管に関すること。
(3) 学校給食の調理に関すること。
(4) 学校給食に係る器具の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(5) 学校給食の配送に関すること。
(6) 学校給食に係る安全管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、共同調理場の管理運営に関すること。
2 共同調理場は、むつ市教育委員会が特に必要があると認めるときは、市立学校のほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校に対し、前項の業務を実施することができる。
(職員)
第4条 共同調理場に、所長その他の必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。