○むつ市奨学生選考委員会規則

昭和35年4月27日

教育委員会規則第14号

第1条 この規則は、むつ市奨学金貸与条例(昭和35年むつ市条例第5号)第4条に規定するむつ市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員会の事務局は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局内に置く。

第3条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市内の県立高等学校の教務主任 3人

(2) 市内の中学校長 5人

(3) 各民生委員児童委員協議会会長 6人

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第5条 委員長は、会務を主宰し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて随時会議を招集する。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 委員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは議長が決する。

第7条 委員会には書記を置き、書記は教育委員会の職員のうちから委員長が任命する。書記は、上司の命を受けて、委員会の事務に従事する。

第8条 委員会には、必要に応じて教育委員が出席し、意見を述べることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和37年4月25日教委規則第26号)

この規則は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和40年12月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第6号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成27年2月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市奨学生選考委員会規則

昭和35年4月27日 教育委員会規則第14号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年4月27日 教育委員会規則第14号
昭和37年4月25日 教育委員会規則第26号
昭和40年12月8日 教育委員会規則第7号
昭和49年4月19日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月14日 教育委員会規則第1号
昭和57年5月27日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第6号
平成8年3月28日 教育委員会規則第5号
平成9年3月25日 教育委員会規則第9号
平成14年4月26日 教育委員会規則第7号
平成17年3月14日 教育委員会規則第6号
平成27年2月17日 教育委員会規則第1号
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号