○むつ市奨学生選考委員会規則
昭和35年4月27日
教育委員会規則第14号
第1条 この規則は、むつ市奨学金貸与条例(昭和35年むつ市条例第5号)第4条に規定するむつ市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会の事務局は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局内に置く。
第3条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市内の県立高等学校の教務主任 3人
(2) 市内の中学校長 5人
(3) 各民生委員児童委員協議会会長 6人
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
第5条 委員長は、会務を主宰し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて随時会議を招集する。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 委員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは議長が決する。
第7条 委員会には書記を置き、書記は教育委員会の職員のうちから委員長が任命する。書記は、上司の命を受けて、委員会の事務に従事する。
第8条 委員会には、必要に応じて教育委員が出席し、意見を述べることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月25日教委規則第26号)
この規則は、昭和37年5月1日から施行する。
附則(昭和40年12月8日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日教委規則第6号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成27年2月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。