○むつ市みどりのさきもり館条例
平成25年6月26日
条例第20号
むつ市学習センター条例(昭和56年むつ市条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学習活動を通じて市民の交流を促進するとともに、緑豊かな憩いの場を提供し、及び水源池公園を管理するため、学習等供用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市みどりのさきもり館 | むつ市宇田町21番25号 |
(業務)
第3条 むつ市みどりのさきもり館(以下「みどりのさきもり館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学習活動、交流、集会等に関すること。
(2) 育苗及び植栽の体験活動に関すること。
(3) 水源池公園の管理に関すること。
(開館時間)
第4条 みどりのさきもり館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 みどりのさきもり館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第6条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可にみどりのさきもり館の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) みどりのさきもり館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) みどりのさきもり館の設置の目的に反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、みどりのさきもり館の管理上支障があると認めるとき。
(1) 営利を目的とする活動のために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、使用料を徴収することが適当であると市長が認めるとき。
2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、みどりのさきもり館を使用することができなくなった場合には、この限りでない。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、みどりのさきもり館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 みどりのさきもり館の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市みどりのさきもり館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第7条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) |
市民学習交流エリア | 450円 |
会議室 | 450円 |
多目的室 | 170円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして計算する。