○むつ市公民館規則
平成17年3月14日
教育委員会規則第15号
むつ市公民館規則(昭和45年むつ市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市公民館条例(平成17年むつ市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 むつ市公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を伸縮することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(審議会の構成等)
第4条 むつ市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会議の議長となる。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の招集)
第5条 審議会は、むつ市中央公民館長(以下「館長」という。)が招集する。
2 審議会は、必要により開催する。
3 館長は、審議会の審議の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(審議会の会議)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 前項の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(使用の期間)
第7条 公民館の使用は、同一の使用目的について、3日以上引き続いて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、使用日の3日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が相当な理由があり、かつ、公民館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用の際許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、使用許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては、当該使用終了後10日以内に納付することができるものとする。
(使用料の還付)
第12条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき 既納の使用料の全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき 既納の使用料の5割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、むつ市公民館使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可取消しの届出)
第14条 使用者は、公民館の使用許可を取消ししようとするときは、むつ市公民館使用許可取消し届(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。
(行為の禁止)
第15条 公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公民館の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品又は動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他公民館の管理に支障がある行為
(職員の立入り)
第16条 使用者は、職員が公民館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(報告)
第17条 館長は、公民館事業及び予算施行の計画並びにその実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月30日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のむつ市公民館規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る附属設備の使用料並びに暖房料及び燃料費について適用し、施行日前の使用の許可に係る附属設備の使用料並びに暖房料及び燃料費については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の使用の許可に係る附属設備の使用料並びに暖房料及び燃料費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。