○むつ市公民館組織等規則
平成17年3月14日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、むつ市公民館の組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 むつ市公民館条例(平成17年むつ市条例第68号。以下「条例」という。)第2条に掲げる中央館(以下「中央館」という。)に館長を置くほか、必要に応じ総括主幹、館長補佐、主幹、主任主査、主査、主任、主事及びその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 総括主幹は、上司の命を受け、特に命じられた館の事務を掌理する。
3 館長補佐は、館長を補佐し、館の事務を整理する。
4 主幹は、上司の命を受け、館の特定の事務を整理する。
5 主任主査は、上司の命を受け、館の事務を掌理する。
6 主査は、上司の命を受け、主任主査の補佐的事務に従事し、主任主査が不在のとき、又は事故があるときは、主任主査の職務を代行する。
7 主任、主事及びその他必要な職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
2 地区館長等は、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
3 地区館長等は、所管の中央館長の命を受け、地区館等の業務をつかさどる。
4 地区館長等は、非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、地区館長等が欠けた場合における補欠の地区館長等の任期は、前任者の残任期間とする。
5 地区館長等は、再任されることができる。
(分掌事務)
第5条 中央館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、登録、保存及び廃棄に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 当該中央館及び所管の地区館等の施設、設備等の管理及び運営に関すること。
(4) 当該中央館及び所管の地区館等の活動に関する企画、調査及び研究に関すること。
(5) 各種学級及び講座等の開設に関すること。
(6) 展示会、講習会、討論会及びレクリエーション等の開催に関すること。
(7) 各種団体、機関等の連絡に関すること。
(8) 当該中央館及び所管の地区館等の予算及び経理に関すること。
(9) 当該中央館及び所管の地区館等の庶務に関すること。
(10) 教育委員会事務局との連絡調整に関すること。
(各中央館の分掌事務)
第6条 各中央館の分掌事務は、前条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) むつ市中央公民館
ア 各中央館との連絡調整に関すること。
イ むつ市公民館運営審議会に関すること。
ウ むつ市視聴覚ライブラリーに関すること。
エ 下北地方視聴覚教育協議会に関すること。
オ 視聴覚教材購入事務受託に関すること。
カ 分館長に関すること。
(2) むつ市川内公民館
むつ市川内体育館の消防設備の点検に係る業務の委託契約に関すること。
(3) むつ市大畑公民館
むつ市大畑体育館の施設管理に係る業務の委託契約に関すること。
(事務の取扱い)
第7条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、むつ市教育委員会事務局の事務取扱いの例による。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。