○むつ市脇野沢地域交流センター規則
平成21年2月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市脇野沢地域交流センター条例(平成17年むつ市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第1条の2 むつ市脇野沢地域交流センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
(開館時間)
第2条 むつ市脇野沢地域交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を伸縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用の期間)
第4条 センターの使用は、同一の使用目的について、3日以上引き続いて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、使用日の3日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用の際、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては、当該使用終了後10日以内に納付することができるものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第5条第2項ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用が不能となったとき既納の使用料の全額
(2) 使用の日前7日までに使用者から使用の取消し又は変更の申出があったとき既納の使用料の5割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、むつ市脇野沢地域交流センター使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可取消しの届出)
第11条 使用者は、センターの使用許可を取消ししようとするときは、むつ市脇野沢地域交流センター使用許可取消届(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。
(行為の禁止)
第12条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品又は動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他センターの管理に支障がある行為
(職員の立入り)
第13条 使用者は、職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。