○むつ市立図書館規則

昭和40年4月19日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市立図書館設置条例(昭和40年むつ市条例第11号)第6条の規定に基づき、むつ市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 図書館に館長を置くほか、必要に応じ総括主幹、館長補佐、主幹、主任主査、主査、主任、主事及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた館務を掌理する。

3 館長補佐は、館長を補佐し、所管事務を処理する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を整理する。

5 主任主査は、上司の命を受け、特に命ぜられた分掌事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、主任主査の補佐的事務に従事し、主任主査が不在のとき、又は主任主査に事故があるときは、その職務を代行する。

7 主任、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(図書館協議会)

第4条 むつ市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 館長は、協議会の会議結果を教育委員会に報告しなければならない。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

2 館長が必要と認めるときは、前項の開館時間を伸縮することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 年末年始 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日まで

(2) 図書整理日

 6月及び12月を除く毎月第4木曜日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)

 12月28日

(3) 蔵書点検日 6月中の8日以内の期間

(4) 施設保全・点検日 館長が必要と認める期間

(利用の制限)

第8条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、退館を命じ、又は入館を拒むことができる。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。

2 館長は、利用者がこの規則に違反したときは、図書館の図書その他資料(以下「図書等」という。)の利用を一定の期間禁止することができる。

(館外貸出し)

第9条 図書等の館外貸出しを受けることができる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、特別の理由により館長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 図書等の館外貸出しを受けようとする者は、図書館カード交付申請書を館長に提出し、図書館カードの交付を受けなければならない。

3 同時に個人へ館外貸出しできる図書等の数は、図書資料については1人10冊以内、逐次刊行物(最新刊号を除く。以下同じ。)については1人6冊以内、視聴覚資料については1人4点以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この数を変更することができる。

4 前項の図書等の館外貸出期間は、図書資料及び逐次刊行物については貸出しの日から15日間とし、視聴覚資料については貸出しの日から8日間とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この期間を変更することができる。

5 館外貸出しを受けた図書等は、転貸してはならない。

6 図書館カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

7 図書館カード交付申請書及び図書館カードの記載事項に変更があったとき、又は図書館カードを汚損し、若しくは紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(団体への館外貸出し)

第10条 館長は、市内に所在する読書団体その他適当と認める団体に対し、館外貸出しをすることができる。ただし、特別の理由により館長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 館外貸出しを受けようとする団体の代表者は、図書等団体貸出申請書を館長に提出し、図書等団体貸出許可証及び図書館カードの交付を受けなければならない。

3 同時に団体へ館外貸出しできる図書等の数は、図書資料については1団体30冊以内とし、視聴覚資料については1団体5点以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この数を変更することができる。

4 前項の図書等の館外貸出期間は、図書資料については貸出しの日から30日間とし、視聴覚資料については貸出しの日から8日間とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この期間を変更することができる。

5 第2項の図書等団体貸出許可証及び図書館カードの交付を受けた団体は、団体の名称、所在地、代表者等に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

6 館長は、団体への館外貸出しが図書等の管理運用に支障があると認めるときは、貸出期間中でもこれを返却させ、又は以後の貸出しを停止することができる。

(移動図書館車)

第11条 館長は、移動図書館車による館外貸出しを行うことができる。

2 移動図書館車の巡回地域、貸出図書等の範囲及び移動図書館車の運営に関し必要な事項は、館長が別に定めるものとする。

(貴重図書等の利用制限)

第12条 貴重図書、辞書類、特別な郷土資料、公報、新聞その他館長が指定した図書等は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、特別の理由により館長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する図書等は、図書館内の指定する場所において閲覧に供するものとする。

(損害の賠償)

第13条 館長は、故意又は過失により、図書等を亡失し、又は汚損し、若しくは損傷した者に対しては、現品又は相当の対価をもってその損害を賠償させることができる。

(寄贈)

第14条 図書館に図書等を寄贈しようとする者は、当該図書等に寄贈申込書を添えて申し出るものとする。

第15条 寄贈を受けた図書等については、寄贈図書等記録簿に寄贈者の氏名、寄贈年月日及び図書名等を記録し、その篤志を伝えるものとする。

第16条 寄贈に要する費用は、原則として寄贈者の負担とする。

(寄託)

第17条 公開の目的をもって図書館に図書等を寄託しようとする者は、寄託申込書を教育長に提出し、その承認を得なければならない。

2 教育長は、図書等の寄託を受けようとするときは、受託書を交付するものとする。

第18条 寄託図書等は、図書館所蔵のものと同等に取り扱うが館外利用は許可しない。ただし、寄託者の承認を得た場合は、この限りでない。

第19条 寄託図書等は、寄託期間前でも寄託者の要求又は図書館の都合により返却することがある。

第20条 寄託図書等は、最善を尽くして保管するが天災その他不可抗力により汚損し、又は亡失した場合は、その責任を負わないものとする。

第21条 寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。

(集会施設等の使用)

第22条 図書館の会議室、集会室、あすなろホール及び展示ホール(以下「集会施設等」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、施設等の使用許可に当たって、図書館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第23条 館長は、集会施設等の使用の許可を受けようとする者又は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 専ら営利を目的とする事業に使用するとき。

(2) 専ら特定の政党の利害に関する事業のために使用するとき。

(3) 専ら特定の宗教行事のために使用するとき。

(4) 風俗を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(5) 使用目的が許可の時と違ったとき。

(6) 使用者がこの規則に違反したとき。

(7) 災害その他の事故により集会施設等の使用ができなくなったとき。

(8) その他図書館の施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務等)

第24条 使用者は、集会施設等の使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用を取り消されたときは、直ちにその使用集会施設等を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、使用者から原状に復するために要した費用を徴収する。

3 使用者は、その使用により集会施設等又は附属設備品を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営について必要な事項は、館長が教育長の承認を得て定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年4月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和50年6月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年10月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年5月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第18号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市立図書館規則

昭和40年4月19日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年4月19日 教育委員会規則第1号
昭和42年4月18日 教育委員会規則第1号
昭和50年6月27日 教育委員会規則第3号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和59年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和61年10月31日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第4号
平成5年5月21日 教育委員会規則第7号
平成8年3月28日 教育委員会規則第7号
平成9年3月25日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成15年3月18日 教育委員会規則第2号
平成16年2月23日 教育委員会規則第1号
平成17年3月14日 教育委員会規則第18号
平成21年3月23日 教育委員会規則第4号
平成22年3月18日 教育委員会規則第4号
平成22年6月24日 教育委員会規則第8号
平成27年3月4日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号