○むつ市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則
昭和55年5月8日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和55年むつ市条例第3号)第6条の規定に基づき、むつ市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 視聴覚ライブラリーに館長を置くほか、必要に応じ総括主幹、館長補佐、主幹、主任主査、主査、主任、主事及びその他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、むつ市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の館長をもって充てる。
3 他の職員は、中央公民館職員をもって充てる。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、視聴覚ライブラリーの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 総括主幹は、上司の命を受け、特に命じられた視聴覚ライブラリーの事務を掌理する。
3 館長補佐は、館長を補佐し、所管事務を処理する。
4 主幹は、上司の命を受け、特定の視聴覚ライブラリーの事務を処理する。
5 主任主査は、上司の命を受け、視聴覚ライブラリーの事務を処理し、所属職員を指導する。
6 主査は、上司の命を受け、主任主査の補佐的事務に従事し、主任主査が不在のとき、又は主任主査に事故があるときは、その事務を代行する。
7 主任、主事及びその他必要な職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(開館時間)
第4条 視聴覚ライブラリーの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、開館時間を伸縮することができる。
(休館日)
第5条 視聴覚ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、休館日に開館することができる。
(利用者の範囲)
第6条 視聴覚教材、教具(以下「教材教具」という。)の貸出しを受けることができるものは、学校、社会教育団体、官公署その他の団体とする。
(利用の制限)
第7条 館長は、教材教具の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 営利又は宣伝を目的として利用するとき。
(2) 政治活動又は宗教活動に利用するとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(利用の手続)
第8条 教材教具の利用手続等について必要な事項は、館長が定める。
(無償利用)
第9条 教材教具の利用は、無償とする。
(損害の弁償)
第10条 教材教具の貸出しを受けた者が、その責めに帰する理由により教材教具を損失し、又は亡失したときは、現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月31日教委規則第7号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成5年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日教委規則第17号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。