○むつ市文化財保護条例

昭和42年9月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、むつ市の文化財の保存及び活用のための措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で、むつ市の区域内にあるもののうち、法及び青森県文化財保護条例(昭和29年青森県条例第18号。以下「県条例」という。)の規定により指定されたもの以外のものをいう。

(所有権等の尊重及び公益との調整)

第3条 むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権、占有権及びその他の権利を尊重するとともに、文化財の保護と公益との調整に留意しなければならない。

(文化財保護審議会の設置)

第4条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会にむつ市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第5条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。

(定数及び委嘱)

第6条 審議会は、委員15人以内で組織し、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、定数を超えて臨時に委員を置くことができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第6条ただし書の規定による委員は、当該特別事項の審議が終わったときにその職を解かれたものとする。

(指定)

第8条 教育委員会は、文化財のうち重要なものを次に掲げる種別により指定することができる。

(1) むつ市指定有形文化財

(2) むつ市指定無形文化財

(3) むつ市指定民俗文化財

(4) むつ市指定史跡、むつ市指定名勝又はむつ市指定天然記念物

2 教育委員会は、前項の規定により文化財(以下「市文化財」と総称する。)の指定をするときには、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、むつ市指定無形文化財(以下「市無形文化財」という。)又はむつ市指定民俗文化財(以下「市民俗文化財」という。)のうち無形のものを指定するときは、当該文化財の保持者を認定しなければならない。

(解除)

第9条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定を受けた文化財が、次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しくその価値を失ったとき。

(3) 市の区域外に移ったとき。

(4) 法又は県条例の規定による指定を受けたとき。

(5) その他特殊な理由があったとき。

2 教育委員会は、市無形文化財又は無形の市民俗文化財の保持者が、心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な理由があるときは、その認定を解除することができる。

(指定及び解除の審議)

第10条 教育委員会は、第8条の規定による指定及び保持者の認定、前条の規定による指定及び認定の解除をするに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(指定及び解除の方法)

第11条 教育委員会は、第8条の規定による指定又は認定及び第9条の規定による指定又は認定の解除をしたときは、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び占有者又は保持者(指定の場合は、保持者として認定しようとする者)に、通知しなければならない。

(指定書及び認定書)

第12条 市文化財の指定又は認定をしたときは、教育委員会は、当該市文化財の所有者及び保持者に指定書又は認定書を交付しなければならない。

2 前条の規定による指定の解除の通知を受けたときは、所有者又は保持者は、速やかに前項の規定による指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第13条 市文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示又は勧告に従い、市文化財の管理をしなければならない。

2 市文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり、当該文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者の管理義務については、第1項の規定を準用する。

(管理又は修理の経費の負担)

第14条 市文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。

2 前項の管理又は修理につき、特別の事情がある場合には、市は、当該所有者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(補助金の返還)

第15条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けた所有者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、市は、当該所有者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(現状変更の制限)

第16条 市文化財の現状を変更し、又はその保存に著しい影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、委員の意見を聴かなければならない。

(管理又は保存措置)

第17条 市文化財の管理又は保存が適当でないと認めるときは、教育委員会は、当該市文化財の所有者若しくは管理責任者又は保持者に対し、管理又は保存に関し必要な勧告をすることができる。

2 教育委員会は、市無形文化財及び無形の市民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら伝承者の養成その他保存のための必要な措置を行うことができる。

(届出事項)

第18条 市文化財の所有者又は保持者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 市文化財の所有者の変更があったとき。

(2) 所有者、管理責任者又は保持者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 市文化財が滅失し、棄損し、又は亡失したとき。

(4) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(5) 市文化財の所在の変更及び修理をしようとするとき。

(報告)

第19条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該文化財の現状又は管理及び保存若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(施行規則)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町文化財保護条例(昭和53年川内町条例第8号)、大畑町文化財保護条例(昭和46年大畑町条例第5号)又は脇野沢村文化財保護条例(昭和55年脇野沢村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日条例第98号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年7月21日条例第143号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日条例第155号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

むつ市文化財保護条例

昭和42年9月22日 条例第29号

(平成17年12月1日施行)