○むつ市脇野沢野猿公苑条例

平成17年3月11日

条例第62号

(設置)

第1条 天然記念物下北半島のニホンザル(以下「野猿」という。)の保護のため、野猿保護施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野猿保護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市脇野沢野猿公苑

むつ市脇野沢七引地内

(入苑料)

第3条 むつ市脇野沢野猿公苑(以下「野猿公苑」という。)に入苑し、野猿を観覧しようとする者は、別表に定める入苑料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した入苑料は、還付しない。

(入苑料の免除)

第4条 市長は、特別の理由があると認めたときは、入苑料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村野猿公苑条例(平成14年脇野沢村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

野猿公苑入苑料

区分

金額

備考

大人

1人1回につき 200円


小人

1人1回につき 100円

小人の区分は、小・中・高等学校の児童生徒とする。

むつ市脇野沢野猿公苑条例

平成17年3月11日 条例第62号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月11日 条例第62号
平成20年3月31日 条例第25号