○むつ市脇野沢野猿公苑条例
平成17年3月11日
条例第62号
(設置)
第1条 天然記念物下北半島のニホンザル(以下「野猿」という。)の保護のため、野猿保護施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野猿保護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市脇野沢野猿公苑 | むつ市脇野沢七引地内 |
(入苑料)
第3条 むつ市脇野沢野猿公苑(以下「野猿公苑」という。)に入苑し、野猿を観覧しようとする者は、別表に定める入苑料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付した入苑料は、還付しない。
(入苑料の免除)
第4条 市長は、特別の理由があると認めたときは、入苑料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。
(脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村野猿公苑条例(平成14年脇野沢村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
野猿公苑入苑料
区分 | 金額 | 備考 |
大人 | 1人1回につき 200円 | |
小人 | 1人1回につき 100円 | 小人の区分は、小・中・高等学校の児童生徒とする。 |