○むつ市スポーツ推進委員規則

平成22年4月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、むつ市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置することを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、市民スポーツの推進を図るため、次の職務を行う。

(1) スポーツ推進事業の企画に関すること。

(2) 市民に対して、スポーツについての理解を深め、スポーツ活動の促進を図ること。

(3) 市民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(4) 行政機関、スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業について協力すること。

(5) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民スポーツ推進のため指導助言を行うこと。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

(委員の身分)

第4条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(定数及び任期)

第5条 委員の定数は35人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(むつ市行政組織規則の一部改正)

2 むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市スポーツ推進委員規則

平成22年4月1日 規則第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年4月1日 規則第27号
平成24年3月28日 規則第18号