○むつ市下北自然の家条例

平成19年12月27日

条例第45号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の中で集団宿泊生活、野外活動、自然体験活動等を通じて、青少年の心身ともに調和のとれた健全な育成を図るとともに、市民の生涯学習活動の振興に資するため、社会教育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市下北自然の家

むつ市大畑町佐助川399番地

(業務)

第3条 むつ市下北自然の家(以下「自然の家」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の集団宿泊生活の指導及び助言に関すること。

(2) 野外活動、体育及びレクリエーションに関すること。

(3) 自然観察その他の自然に親しむ学習活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の設置目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 自然の家に、所長その他の必要な職員を置く。

(使用時間)

第5条 自然の家の使用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(1) 宿泊施設、キャンプセンター、野外炊事場及び野外活動施設 使用を開始する日の午前9時から使用を終了する日の午後3時まで

(2) 前号に掲げるもの以外の施設 午前9時から午後9時まで

(休所日)

第6条 自然の家の休所日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休所日を臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第7条 自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に自然の家の管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、自然の家の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 自然の家における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 自然の家の設置の目的に反するとき。

(3) その他自然の家の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の納付等)

第8条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により自然の家の当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、自然の家の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、その使用により自然の家の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 自然の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) 自然の家の施設等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自然の家の管理に関する業務

2 指定管理者が自然の家の管理を行う場合において、第4条の規定は適用せず、第5条から第7条まで、第10条第12条及び第13条の規定の適用については、第5条中「むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条第7条第10条第1項第12条第2項及び第13条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 指定管理者が自然の家の管理を行う場合にあっては、使用者は第8条第1項の規定にかかわらず、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用料金は、第8条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

4 第8条第2項及び第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第8条第2項中「前項の規定により納付した使用料」とあるのは「既納の利用料金」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「あらかじめ教育委員会の承認を受けて、利用料金」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市下北自然の家条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例による改正後のむつ市下北自然の家条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 むつ市下北自然の家の管理を、法人その他の団体であってむつ市教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることとした場合においては、指定管理者に管理を行わせることとした日(以下「指定管理日」という。)前に改正後の条例第7条の規定によりむつ市教育委員会がした使用の許可その他の処分(指定管理日以後の使用に係るものに限る。)又はむつ市教育委員会に対してなされた申請その他の行為(指定管理日以後に指定管理者の業務となるものに限る。)は、改正後の条例の相当規定に基づき、指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

4 前項の指定管理者がした使用の許可とみなされた施設の利用料金については、改正後の条例第16条第2項の規定に基づき、指定管理者が定めた利用料金にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市下北自然の家条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 宿泊室及びリーダー室の使用料

区分

1泊1人につき

就学前の幼児

280円

児童及び生徒

580円

上記以外の者

1,150円

備考

1 市内の、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下「学校等」という。)が、在学又は入所している者を対象とした野外活動、体育、レクリエーション、自然観察その他の自然に親しむ学習活動(以下「在学者等学習活動」という。)に使用する場合は、無料とする。

2 「児童及び生徒」とは、法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者をいう。

2 研修室及びプレーホールの使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

大研修室

800円

1,030円

800円

中研修室

340円

450円

340円

小研修室

230円

340円

230円

プレーホール

1,840円

2,420円

1,840円

備考

1 市内の学校等が在学者等学習活動に使用する場合は、無料とする。

2 研修室及びプレーホールの使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

3 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

むつ市下北自然の家条例

平成19年12月27日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)