○むつ市文化自然学習施設条例
平成28年7月8日
条例第27号
(設置)
第1条 文化及び自然に親しむ学習活動並びに市民の交流促進の場を提供し、並びにジオパーク活動の推進を図るため、文化自然学習施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化自然学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北の防人大湊 弐番館 | むつ市桜木町5番64号 |
(業務)
第3条 北の防人大湊 弐番館(以下「弐番館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化及び自然に親しむ学習活動に関すること。
(2) 市民の交流促進に関すること。
(3) ジオパーク活動の推進に関すること。
(開館時間)
第4条 弐番館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 弐番館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第6条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に弐番館の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(1) 弐番館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 弐番館の設置の目的に反するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、弐番館の管理上支障があると認めるとき。
(1) 営利を目的とする活動のために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、使用料を徴収することが適当であると教育委員会が認めるとき。
2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により弐番館の当該施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用の制限等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に従わないとき。
(6) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、弐番館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 弐番館の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) |
多目的ホール | 450円 |
創作活動室 | 170円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして計算する。
2 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。