○むつ市釜臥山スキー場条例

平成13年3月19日

条例第3号

むつ市釜臥山スキー場設置条例(昭和47年むつ市条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民のスポーツの普及振興を図るため、スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市釜臥山スキー場

むつ市大字大湊字大川守44番5

(施設)

第3条 むつ市釜臥山スキー場(以下「スキー場」という。)に、次の施設を置く。

(1) 第1スキーリフト

(2) 第2スキーリフト

(3) センターハウス

(4) レストハウス

(供用期間及び使用時間)

第4条 スキー場の供用期間は、12月1日から翌年の3月20日までとする。ただし、市長は、積雪の状況等により必要があると認めるときはこれを変更し、及び気象条件等によりスキーリフトの運転に支障があると認めるときは運転を中止することができる。

2 スキー場の使用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第1スキーリフト及びレストハウス 午前9時から午後4時まで

(2) 第2スキーリフト及びセンターハウス 午前9時から午後9時まで

(使用の許可)

第5条 スキー場のスキーリフトを使用し、又はゲレンデの全部若しくは一部を占用する場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、スキー場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 スキーリフトを使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限等)

第9条 市長は、スキー場を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のスキー場の使用を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) スキー場の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) 植物及び土石を伐採し又は採取するおそれがあるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、スキー場の管理運営上支障があると認めるときは、スキー場の使用を制限することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用の施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、その使用によりスキー場の施設等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、スキー場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の供用期間等)

第13条 指定管理者にスキー場の管理を行わせることとした場合のスキー場の供用期間及び使用時間は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める供用期間及び使用時間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。ただし、供用期間内であっても、気象条件等により、スキーリフトの運転に支障があると認めるときは、運転を中止することができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条の使用の許可に関すること。

(2) スキー場の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の管理に関する業務

2 指定管理者がスキー場の管理を行う場合における第5条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 指定管理者がスキー場の管理を行う場合にあっては、使用者は施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第6条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、廃止前のむつ市索道事業の設置に関する条例(昭和47年むつ市条例第2号)の規定により発行されている1回券及び12回券の使用券については、この条例の規定に基づき発行されたものとみなす。

(平成15年3月18日条例第9号)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に発行されている1回券及び12回券については、改正後のむつ市釜臥山スキー場設置条例の規定に基づき発行されたものとみなし、当該使用料については、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第12条の規定に基づき、スキー場の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市釜臥山スキー場設置条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市釜臥山スキー場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第46号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用券の種類

区分

使用料

1回券

大人・シルバー

230円

小人

110円

2時間券

大人

1,130円

シルバー

910円

小人

680円

4時間券

大人

1,700円

シルバー

1,130円

小人

910円

8時間券

大人

2,830円

シルバー

2,040円

小人

1,470円

シーズン券

大人

33,940円

シルバー

22,630円

小人

18,100円

備考

1 時間券は、発行時刻から各2時間、4時間及び8時間有効とし、午後9時を限度とする。

2 シーズン券は、1シーズン限り有効とする。

3 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

4 「シルバー」とは、60歳以上の者をいう。

むつ市釜臥山スキー場条例

平成13年3月19日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)