○むつ市体育館条例施行規則
平成17年3月11日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市体育館条例(平成17年むつ市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第4条 条例第6条第2項のただし書の規定により、別に納期を指定する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第5条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、むつ市体育館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第7条の規定による使用料の減免の場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) むつ市又はむつ市教育委員会が主催し、及び共催する行事等に使用する場合 全額免除
(2) むつ市内の小学校又は中学校が教育活動に使用する場合 全額免除
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(特別設備の許可)
第8条 特別設備の許可を受けようとする者は、むつ市体育館特別設備許可申請書(様式第10号)に設備図面その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(秩序の保持)
第9条 使用者及び参集者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品を携帯しないこと。
(2) 貸切使用者は、体育館内外の秩序を保つため必要な整理員をおき、整理に当たること。
(3) 使用後は、会場及び備品の整理整頓並びに清掃をすること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、職員の管理運営上必要な入室を拒むことができない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(むつ市公印規則の一部改正)
4 むつ市公印規則(昭和35年むつ市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市財務規則の一部改正)
5 むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)