○むつ市体育館条例施行規則

平成17年3月11日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市体育館条例(平成17年むつ市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第5条第1項の規定によるむつ市体育館(以下「体育館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3月前から前日までに、むつ市体育館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可しようとするときは、申請者に対してむつ市体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 市長は、前2項の規定による使用許可がなされていない日時であって、使用日時を前もって特定せずに貸切使用をしようとする者がある場合には、前2項の規定にかかわらず、使用しようとする当日に限り使用料の支払と引換えにむつ市体育館当日使用券(様式第3号)を交付し、使用の許可をすることができる。

(使用許可の変更)

第3条 前条の規定により、体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、むつ市体育館使用変更(取消し)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、体育館の運営上支障がないと認めるときは、むつ市体育館使用変更(取消し)許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第4条 条例第6条第2項のただし書の規定により、別に納期を指定する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、むつ市体育館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、還付する額を決定し、むつ市体育館使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免の場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) むつ市又はむつ市教育委員会が主催し、及び共催する行事等に使用する場合 全額免除

(2) むつ市内の小学校又は中学校が教育活動に使用する場合 全額免除

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料減免の手続き)

第7条 前条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、むつ市体育館使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により、減免を決定したときは、むつ市体育館使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特別設備の許可)

第8条 特別設備の許可を受けようとする者は、むつ市体育館特別設備許可申請書(様式第10号)に設備図面その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、申請者に対して、むつ市体育館特別設備許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(秩序の保持)

第9条 使用者及び参集者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品を携帯しないこと。

(2) 貸切使用者は、体育館内外の秩序を保つため必要な整理員をおき、整理に当たること。

(3) 使用後は、会場及び備品の整理整頓並びに清掃をすること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、職員の管理運営上必要な入室を拒むことができない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(むつ市公印規則の一部改正)

4 むつ市公印規則(昭和35年むつ市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市財務規則の一部改正)

5 むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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むつ市体育館条例施行規則

平成17年3月11日 規則第77号

(令和2年4月1日施行)