○むつ市脇野沢総合運動場条例

平成17年3月11日

条例第67号

(設置)

第1条 市民の体育レクリエーション、その他健康で文化的な行事の用に供するため、総合運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市脇野沢総合運動場

むつ市脇野沢瀬野川目152番地

(使用の許可)

第3条 むつ市脇野沢総合運動場(以下「総合運動場」という。)の施設及び設備を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、総合運動場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取消し、若しくは使用の制限をすることができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(特別設備等の許可)

第7条 使用者は総合運動場に特別の設備等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、許可することができない。

(1) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく弊害を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(使用者の原状回復義務)

第8条 使用者はその使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、それに要した費用を徴収する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村総合運動場条例(昭和57年脇野沢村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

金額(1時間につき)

運動場

150円

夜間照明施設(1基)

290円

むつ市脇野沢総合運動場条例

平成17年3月11日 条例第67号

(平成28年4月1日施行)