○むつ市ふれあいスポーツパーク条例施行規則

平成17年3月11日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市ふれあいスポーツパーク条例(平成17年むつ市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 むつ市ふれあいスポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)及びスポーツパーク内の施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

2 前項の使用時間は、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条の規定により、施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までにむつ市ふれあいスポーツパーク使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、申請者に対してむつ市ふれあいスポーツパーク使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前2項の規定による使用許可がなされていない日時であって、使用日時を前もって特定せずに普通貸切による使用しようとする者がある場合には、前2項の規定にかかわらず、使用しようとする当日に限り使用料の支払いと引換えにむつ市ふれあいスポーツパーク使用券(様式第3号)を交付し、使用の許可をすることができる。

(使用許可の変更等)

第4条 前条の規定により、スポーツパークの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、むつ市ふれあいスポーツパーク使用変更(取消し)許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、スポーツパークの運営上支障がないと認めるときは、変更又は取消しを許可する旨を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は、条例の定める使用料を使用する日の前日までに納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 第3条第3項の規定による許可を受けるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第5条第2項のただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとするときは、むつ市ふれあいスポーツパーク使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、還付額を決定し申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第8条の規定により使用料の全部又は一部を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) むつ市又はむつ市教育委員会が主催する行事等に使用する場合 全額免除

(2) むつ市内の小学校又は中学校が教育活動に使用する場合 全額免除

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるものは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料免除の手続)

第8条 前条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、むつ市ふれあいスポーツパーク使用許可申請書と同時に免除理由を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により、免除を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(秩序の保持)

第9条 使用者及び参集者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品を携帯しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは頒布し、又は業として写真を撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付けの物品以外のものを使用しないこと。

(5) 施設管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(事故報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは直ちに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月14日より施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市ふれあいスポーツパーク条例施行規則

平成17年3月11日 規則第78号

(平成22年7月9日施行)