○むつ市学校災害補償規則
昭和60年3月25日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、市が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合の補償について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「学校」とは、次に該当するものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校及び中学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの定める規定に準拠し、次に該当する場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育過程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われている課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるとき、及びその他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(補償対象者)
第3条 市長は、市が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院した場合は、当該学校の管理下にある者又はその相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
(補償金額)
第4条 市長は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 補償金は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚染等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
2 頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この規則は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)が第3条の傷害を被った場合
(2) 被災者が第3条の傷害を被り、その結果、自動車損害保障保険の適用を受ける場合
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、この価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第8条 この規則に定めていない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、スポーツ災害補償保険普通保険約款、入院医療補償保険金の支払に関する特約及び学校管理下災害補償特約の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
給付表
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 1,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険普通約款に定める額 | |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上15日まで | 10,000円 |
入院日数 16日以上30日まで | 20,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで | 30,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで | 40,000円 | |
入院日数 91日以上 | 50,000円 |