○むつ市福祉事務所設置条例

昭和34年9月1日

条例第44号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、むつ市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所は、青森県むつ市中央一丁目8番1号に置く。

(所務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉関係諸法に関する事務をつかさどる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和43年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

むつ市福祉事務所設置条例

昭和34年9月1日 条例第44号

(平成21年9月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第44号
昭和39年4月1日 条例第34号
昭和40年4月1日 条例第19号
昭和43年6月20日 条例第18号
昭和45年3月24日 条例第3号
平成12年9月21日 条例第23号
平成21年3月25日 条例第10号