○むつ市福祉事務所設置条例
昭和34年9月1日
条例第44号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、むつ市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所は、青森県むつ市中央一丁目8番1号に置く。
(所務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉関係諸法に関する事務をつかさどる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第34号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和43年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。