○むつ市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類等の作成及び整理)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(支援給付を行った旨の通知等)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対して支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被支援者の居住地の所長に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地の所長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施上必要と認められるものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書等)

第5条 支援給付の開始又は変更の申請書は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)とする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請書は、前項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第13号)とする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書等)

第6条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、支援給付(配偶者支援金)開始決定(変更)通知書(様式第17号)、支援給付(配偶者支援金)廃止(停止)決定通知書(様式第18号)又は支援給付(配偶者支援金)申請却下通知書(様式第19号)によるものとする。

(検診命令)

第7条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、検診命令書(様式第20号)、検診書(様式第20号の2)及び検診料請求書(様式第20号の2)によるものとする。

(調査依頼票)

第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(第15条第3項において準用する)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第21号)によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(様式第22号)によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能であると認められる扶養義務者に対し要支援者の支援給付の開始について通知する書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第23号)によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能であると認められる扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求める書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(様式第24号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、入所依頼書(様式第25号)によるものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第11条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、出納員は当該被支援者等又は受給者から支援給付(配偶者支援金)開始決定(変更)通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

(徴収金等支払申出書)

第12条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定による支援給付費を徴収金の納入に充てる旨の申出に係る書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第26号)によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第48号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第50号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

むつ市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年3月31日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年3月25日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年5月25日 規則第29号
平成26年6月25日 規則第48号
平成26年9月25日 規則第50号
平成27年3月25日 規則第30号
平成27年12月25日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第38号