○むつ市住宅手当支給事業実施要綱
平成21年10月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 市は、離職者であって就労能力及び就労意欲のあるもののうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者(以下「住宅喪失者等」という。)の住宅及び就労機会を確保するため、住宅喪失者等に対して住宅手当を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 住宅手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、住宅喪失者等で、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 平成19年10月1日以降に離職したこと。
(2) 離職前に、主たる生計維持者であったこと。
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること。
(5) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が別表第2に掲げる額以下であること。
(6) 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方公共団体等が実施する類似の貸付け又は給付等を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。
2 支給対象者は、住宅手当受給期間中に常用就職(雇用契約において、期間の定めのないもの又は6月以上の雇用期間が定められているもの)に向けた次に掲げる就職活動を行うものとする。
(1) 毎月1回以上公共職業安定所に出向いて職業相談を受けること。
(2) 毎月2回以上市福祉事務所担当課の面接等の支援を受けること。
(3) 原則として、週1回以上求人先への応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
(1) 単身世帯において、月の収入が、84,000円を超え、84,000円に家賃月額又は31,000円のいずれか低い額を加算した額未満の場合
(2) 3人以上世帯において、月の収入が、172,000円を超え、172,000円に家賃月額又は31,000円のいずれか低い額を加算した額未満の場合
2 前項の規定により算出された額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。
(支給期間及び支給期間の延長)
第4条 支給期間は6月間を限度とし、支給の開始は次のいずれかに定めるところによる。
(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払を要する月分の家賃の翌月以後の月分の家賃から支給する。この場合において、入居する住宅は、31,000円以下の家賃のものに限る。
(2) 現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の家賃から支給する。
(支給方法)
第5条 住宅手当は、市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けている事業者の口座へ振り込むものとする。
(1) 本人を確認できる書類
(2) 2年以内に離職したことを確認できる書類
(3) 本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(4) 本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳の写し
(5) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し
(住宅の確保及び貸主との調整)
第7条 住宅を喪失している申請者は、不動産媒介業者等に前条第2項の規定により交付を受けた申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、入居可能な住宅を確保するものとする。
2 申請者が、前項の規定により入居住宅を確保したときは、入居予定住宅に関する状況通知書に、必要事項について不動産媒介業者等から記載してもらった上市長に提出するものとする。
3 住宅を喪失するおそれのある申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けている事業者に対し、入居住宅に関する状況通知書に必要事項を記載してもらった上賃貸住宅に関する賃貸住宅契約書の写しを添付し、市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書その他の提出書類の審査の結果、住宅手当の支給要件に該当すると認められないときは、住宅手当不支給通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(住宅の賃貸借契約の締結)
第9条 住宅を喪失している申請者は、入居予定住宅に関する状況通知書を記載した不動産媒介業者等に対して住宅手当支給対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。
(支給決定)
第10条 住宅を喪失している申請者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸住宅契約書の写し及び新住所地における住民票の写しを添付し、住宅確保報告書を市長に提出するものとする。
3 市長は、住宅を喪失するおそれのある申請者が第8条第1項の規定により提出した書類を確認し、支給決定を行い申請者に住宅手当支給決定書により通知するとともに必要に応じ住宅を訪問し、住宅の実態を確認するものとする。
(支給額の変更)
第11条 住宅手当受給期間中の支給額の変更は、原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、住宅手当の支給を受けている者(以下「手当の受給者」という。)からの変更の申請があった場合は、支給額の変更を行うものとする。
(1) 住宅手当支給対象住宅の家賃が変更された場合
(2) 第3条の規定により一部支給が行われている場合において、住宅手当を受給している期間中に収入が減少し、単身世帯で84,000円以下に、3人以上世帯で172,000円以下に至った場合
2 変更申請をする手当の受給者は、住宅手当支給変更申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第12条 手当の受給者は、就職活動を行った結果、常用就職が見込まれる場合は、常用就職届により、市長に届出しなければならない。
(支給の停止)
第13条 本手当受給中に、訓練・生活支援給付を受給することとなった場合には、本手当の支給を停止し、訓練・生活支援給付の終了後、手当の受給者からの申請により本手当の支給を再開する。
2 訓練・生活支援給付が決定した手当の受給者は、市長に住宅手当支給停止届(様式第14号)を提出しなければならない。
4 同条第1項の規定により本手当の再開を申請する手当の受給者は、住宅手当支給再開届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(支給の中止)
第14条 市長は、手当の受給者が次のいずれかに該当する場合は、住宅手当の支給を中止することができる。
(1) 支給決定後、公共職業安定所での職業相談又は市の面接等の支援を受けることを怠った者については、就職活動を怠った月の翌月から支給を中止する。
(2) 支給決定後、常用就職したことにより、第2条第4号に規定する収入見込みの基準額(以下「収入基準額」という。)に住宅手当支給額を加えた額を超える月収が見込まれることとなった者については、収入基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降から支給を中止する。
(3) 支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から撤去した者については、退去した日の属する月の翌月から支給を中止する。
(不正利得の返還)
第15条 市長は、住宅手当受給後に虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、手当の受給者から支給された手当の全額又は一部について返還させることができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、住宅手当支給事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第33号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 金額 |
単身世帯 | 84,000円に、家賃月額又は31,000円のいずれか低い額を加算した額未満の額 |
2人世帯 | 172,000円 |
3人以上世帯 | 172,000円に、家賃月額又は31,000円のいずれか低い額を加算した額未満の額 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 金額 |
単身世帯 | 500,000円 |
複数世帯 | 1,000,000円 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 算出方法 |
単身世帯 | 支給額=家賃月額又は31,000円のいずれか低い額-(月の収入-84,000円) |
3人以上世帯 | 支給額=家賃月額又は31,000円のいずれか低い額-(月の収入-172,000円) |