○むつ市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年9月26日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査に関し必要な事項を定め、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。
(実施体制等)
第2条 総合福祉課長は、指導監査の事務を掌理し、業務の遂行に当たる。
2 総合福祉課長は、指導監査の実施に当たり、指導監査班を編成するものとする。
3 指導監査班は、総合福祉課職員及び指導監査の対象となる法人を所管する課の職員並びにむつ市社会福祉法人指導監査専門員その他総合福祉課長が必要があると認める職員をもって構成する。
(指導監査の事項)
第3条 指導監査は、次の事項について行うものとする。
(1) 法人の運営管理の状況
(2) 法人の経理の状況
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事項
(指導監査の実施)
第4条 指導監査は、法人の事務所、施設又は事業所における実地調査により行うものとする。
2 市長は、指導監査の対象となる法人に対し、事前に次の事項を通知する。
(1) 指導監査の根拠となる法令の規定
(2) 指導監査の日時及び場所
(3) 指導監査の担当者
(4) 出席者
(5) 準備する書類等
(指導監査の講評)
第5条 指導監査を実施した職員は、指導監査の終了後、当該指導監査の結果について、当該法人の理事長、職員及びその他関係者に対し講評を行い、並びに改善を要すると認める事項について、所要の改善を行うよう指導するものとする。
(指導監査結果の処理)
第6条 市長は、指導監査の結果について、書面により法人の代表者に通知する。この場合において、是正又は改善を要する旨を指摘した事項については、期限を付して報告を求めるものとする。
2 市長は、是正又は改善を要する旨を指摘した事項について、理事会及び評議員会(以下「理事会等」という。)に報告させるとともに、是正又は改善を要する事項については、理事会等で是正又は改善の計画を検討させなければならない。
3 市長は、前2項の規定に基づき是正又は改善の計画又は結果を報告させるに当たっては、次の書類の提出を求めなければならない。
(1) 是正又は改善を要する旨を指摘した事項を報告したときの理事会等の議事録の写し
(2) 特に改善を要する事項について是正又は改善の計画を検討したときの理事会等の議事録の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める書類
4 市長は、是正又は改善を要する事項がある旨の指摘をした法人に対しては、指摘した事項についての是正又は改善の状況等を確認し、是正又は改善が図られるまで継続的な指導を行う。
5 市長は、前項に規定する指導にもかかわらず、是正又は改善が図られていないと認めるときは、法人に対し、社会福祉法第56条第6項の規定に基づき改善命令を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第196号)
この要綱は、告示の日から施行する。