○むつ市町会集会所設置等補助金交付要綱

平成4年4月16日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市は、地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を推進し、もって住民福祉の向上を図るため、町会が行う集会所の設置及び集会所用地の借受けに要する経費について、毎年度予算の範囲内において、町会に対し、むつ市町会集会所設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則(昭和61年むつ市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請等)

第3条 補助金の申請は、むつ市町会集会所設置等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 集会所の新設、増築若しくは改築又は修繕の場合

 事業計画書(様式第2号)

 収支予算書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 集会所用地の借受けの場合

 土地賃貸借契約書の写し

 その他市長が必要と認める書類

3 集会所の新設、増築若しくは改築又は修繕に係る補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間が経過するまでは、補助金の交付の申請をすることはできない。

(1) 新設の場合 木造・鉄骨造は20年、鉄筋造は30年

(2) 増築又は改築の場合 10年

(3) 修繕の場合 3年

(補助金の交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合には、むつ市町会集会所設置等変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、むつ市町会集会所設置等中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(5) 規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の命令を遵守すること。

(申請の取下げの期日)

第5条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

(補助金の交付の方法)

第6条 補助金は、補助事業の完了後交付する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、むつ市町会集会所設置等補助金請求書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日までに、むつ市町会集会所設置等完了(廃止)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 集会所の新設、増築若しくは改築又は修繕の場合

 事業実績書(様式第2号)

 収支精算書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 集会所用地の借受けの場合

 収支精算書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(処分の制限を受ける期間)

第9条 規則第20条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数とする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成13年3月21日告示第7号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日告示第26号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の額

集会所の新設に要する工事費(床面積が60平方メートル以上のものに限る。)ただし、整地、外構及び植栽に要する経費を除く。

補助対象経費の2分の1以内の額。

(500万円を上限とする。)

集会所の増築若しくは改築又は修繕に要する工事費(20万円以上のものに限る。)ただし、主要構造物以外の修繕(カーテン交換、畳張り替え等)及び備品購入費に要する経費を除く。

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、災害等により破損した場合にあっては、市長が審査の上、必要があると認める額とする。(500万円を上限とする。)

集会所用地の借受けに要する経費

借受けした集会所用地の1平方メートル当たりの固定資産評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。)相当額に1,000分の4、賃借面積(495平方メートルを限度とする。)及び賃借月数(1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を順次乗じて得た額又は当該用地に係る賃貸借契約額のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額

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むつ市町会集会所設置等補助金交付要綱

平成4年4月16日 告示第20号

(平成22年4月1日施行)