○むつ市城ヶ沢地区集会所条例

昭和58年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進と自主的活動を促進し、市民が自由かつ主体的に集い、学習、保育、休養又は集会の用に供するため、むつ市城ヶ沢地区集会所(以下「城ヶ沢地区集会所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 城ヶ沢地区集会所の位置は、むつ市大字城ヶ沢字早崎15番地3とする。

(使用の許可)

第3条 城ヶ沢地区集会所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、城ヶ沢地区集会所の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 城ヶ沢地区集会所の使用料は、無料とする。ただし、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。

(2) 特定の宗教行事のため使用するとき。

(3) その他市長が使用料を徴収することを相当と認めるとき。

2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第5条 市長は、城ヶ沢地区集会所の使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする催し等を行うおそれがあると認めるとき。

(4) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(5) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により城ヶ沢地区集会所を使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、城ヶ沢地区集会所の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、原状に回復するために要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、城ヶ沢地区集会所の使用により施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、城ヶ沢地区集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第15号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(むつ市城ヶ沢地区集会所条例の一部を改正に伴う経過措置)

第8条 第8条の規定による改正後のむつ市城ヶ沢地区集会所条例の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年9月21日条例第22号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月18日条例第11号)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市城ヶ沢地区集会所条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1の表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 施設使用料

区分

金額(1時間につき)

集会室

580円

学習室

340円

保育室

340円

休養室

340円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

2 設備使用料

区分

金額(1時間につき)

暖房設備

230円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

むつ市城ヶ沢地区集会所条例

昭和58年3月19日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)