○むつ市城ヶ沢地区集会所管理規則
昭和58年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市城ヶ沢地区集会所条例(昭和58年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、むつ市城ヶ沢地区集会所(以下「城ヶ沢地区集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 城ヶ沢地区集会所の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を伸縮することができる。
2 市長は、城ヶ沢地区集会所の管理上必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用の期間)
第3条 城ヶ沢地区集会所の貸切使用は、同一の使用目的について、3日以上引き続いて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可の変更等)
第6条 城ヶ沢地区集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、城ヶ沢地区集会所使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 城ヶ沢地区集会所の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷しないこと。
(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。
(3) 定められた場所以外で喫煙及び火気の使用をしないこと。
(4) 風紀を乱す行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、城ヶ沢地区集会所の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。