○むつ市城ヶ沢地区集会所管理規則

昭和58年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市城ヶ沢地区集会所条例(昭和58年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、むつ市城ヶ沢地区集会所(以下「城ヶ沢地区集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 城ヶ沢地区集会所の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を伸縮することができる。

2 市長は、城ヶ沢地区集会所の管理上必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の期間)

第3条 城ヶ沢地区集会所の貸切使用は、同一の使用目的について、3日以上引き続いて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、城ヶ沢地区集会所の使用の許可を受けようとする者は、城ヶ沢地区集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請を許可したときは、城ヶ沢地区集会所使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更等)

第6条 城ヶ沢地区集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、城ヶ沢地区集会所使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、城ヶ沢地区集会所の運営上支障がないと認めたときは、城ヶ沢地区集会所使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、城ヶ沢地区集会所使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要があると認めたときは、城ヶ沢地区集会所使用料還付決定書(様式第6号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第8条 城ヶ沢地区集会所の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷しないこと。

(2) 使用した設備及び器具類は、原状に回復し、整とんすること。

(3) 定められた場所以外で喫煙及び火気の使用をしないこと。

(4) 風紀を乱す行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、城ヶ沢地区集会所の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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むつ市城ヶ沢地区集会所管理規則

昭和58年3月29日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)