○むつ市大畑地区コミュニティセンター条例

平成17年3月11日

条例第12号

(設置)

第1条 市民にコミュニティ活動、教育文化活動、保健福祉活動、民俗芸能活動及び相互扶助活動等の場を提供し、もって市民の福祉の向上に寄与するため、むつ市大畑地区にコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高橋川コミュニティセンター

むつ市大畑町高橋川30番地7

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。

(2) 特定の宗教行事のため使用するとき。

(3) その他市長が使用料を徴収することを相当と認めるとき。

2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第5条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、その申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由によりセンターの施設、設備等(以下「施設等」という。)を使用することができなくなったときは、この限りでない。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、センターの使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他センターの施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終わったとき、使用を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設等を原状に回復させなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(大畑町の編入に伴う経過措置)

2 大畑町の編入の日前に、大畑町コミュニティセンター使用条例(昭和53年大畑町条例第2号)及び高橋川コミュニティーセンター条例(平成9年大畑町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市大畑地区コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、使用料のうちこの条例の施行の日以後の使用の許可に係るものについて適用し、使用料のうち同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

時間

室名

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

貸切

和室(12畳)

160円

160円

160円

160円

470円

和室(18畳)

250円

250円

250円

250円

760円

調理室

190円

190円

190円

190円

590円

備考

1 暖房料は、ストーブ1台1時間につき70円を徴収する。

2 燃料費は、1回につき160円を徴収する。

3 水道料は、1回につき60円を徴収する。

むつ市大畑地区コミュニティセンター条例

平成17年3月11日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)