○むつ市脇野沢地区コミュニティセンター条例

平成17年3月11日

条例第13号

(設置)

第1条 市民に快適な憩いの場を提供し、もって市民の福祉の向上に寄与するため、むつ市脇野沢地区に生活福祉センター、生活改善センター及びコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象地区等)

第2条 センターの名称、位置及び対象地区は、次のとおりとする。

名称

位置

対象地区

小沢地区生活福祉センター

むつ市脇野沢鹿間平61番地4

小沢地区

滝山地区生活福祉センター

むつ市脇野沢滝山150番地

滝山・片貝及び源藤城地区

九艘泊地区生活福祉センター

むつ市脇野沢九艘泊167番地

九艘泊・芋田地区

寄浪地区生活福祉センター

むつ市脇野沢寄浪41番地

寄浪地区

蛸田地区生活福祉センター

むつ市脇野沢蛸田86番地

蛸田地区

新井田地区生活改善センター

むつ市脇野沢新井田12番地

新井田地区

瀬野地区コミュニティセンター

むつ市脇野沢瀬野川目65番地

瀬野地区

2 前項に掲げるそれぞれのセンターは、原則として、当該対象地区の市民が使用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、当該対象地区以外の市民に対象地区以外のセンターを使用させることができる。

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が対象地区以外の市民であるとき、又はその使用が私的事由であるときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第5条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、その申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由によりセンターの施設、設備等(以下「施設等」という。)を使用することができなくなったときは、この限りでない。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、センターの使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他センターの施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終わったとき、使用を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設等を原状に回復させなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、生活福祉センターの設置等に関する条例(昭和47年脇野沢村条例第18号)、生活改善センターの設置等に関する条例(昭和53年脇野沢村条例第23号)及びコミュニティセンターの設置等に関する条例(昭和54年脇野沢村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市脇野沢地区コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

使用時間

室名

使用料(1時間につき)

昼間(午前9時から午後5時まで)

夜間(午後5時以降)

夏期間

冬期間

夏期間

冬期間

プレイルーム及びコミュニティセンター集会室

290円

410円

350円

460円

生活改善センター集会室

240円

350円

290円

410円

和室

170円

240円

240円

350円

会議室

170円

240円

240円

350円

調理実習室

170円

240円

240円

350円

備考

1 夏期間は、4月16日から10月14日までをいう。

2 冬期間は、10月15日から翌年4月15日までをいう。

3 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、当該使用料に5割の額を加算した金額とする。

むつ市脇野沢地区コミュニティセンター条例

平成17年3月11日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)