○むつ市暴力団排除条例
平成23年12月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進する施策、規制等を定めることにより、安全で平穏な市民生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「暴力団排除」とは、市民生活又は事業活動に与える暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、安全で平穏な市民生活を確保し、及び社会経済活動が健全に発展する上での課題であることを深く認識して、関係行政機関及び関係団体とともに、市、市民及び事業者が連携して行うものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める暴力団排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、警察との連携を図りながら、暴力団排除に関する基本的かつ総合的な施策を推進するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、警察に対し当該情報を提供するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除の活動への自主的な取組み等により、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市民生活に与える暴力団の影響に関する情報を市に提供すること等により、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、青少年に対し、暴力団に加入せず、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たり、暴力団員による不当な要求に応じないこと等の暴力団排除に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、事業活動に与える暴力団の影響に関する情報を市に提供すること等により、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務事業の執行に伴って暴力団に利益を与えることとならないようにするために、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させないこと等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の使用等の制限)
第8条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理について定める他の条例の規定にかかわらず、使用若しくは利用の許可をせず、又は使用若しくは利用の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定は、当該公の施設の設置及び管理について定める条例に暴力団排除に関する規定がある場合には、適用しない。
(相談の処理)
第9条 市は、市民又は事業者からの暴力団排除のための相談を受けたときは、警察に報告するとともに、警察との連携を図りながら、解決に向けた必要な措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第10条 市は、暴力団排除の活動への取組み等により、暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護の依頼等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等への支援等)
第11条 市は、市民及び事業者が暴力団排除に関する施策を実施する場合には、警察と緊密に連携し、市民及び事業者に対し情報の提供、助言その他の必要な支援措置を講ずるものとする。
2 市は、市民及び事業者の暴力団排除についての関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
(金品等の供与の制限)
第12条 市民は、何人に対しても、暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等を供与してはならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、正当な理由がある場合を除き、何人に対しても、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って金品等を供与してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。