○むつ市少年センター規則
平成4年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、少年の非行を防止するとともに、少年の健全な育成を図るため、少年センターの設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 少年補導の機関、団体及び民間有志者(以下「関係機関等」という。)が少年の非行防止に必要な業務を効果的に推進するため、合同活動の拠点として少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市少年センター | むつ市中央一丁目8番1号 |
(業務)
第4条 むつ市少年センター(以下「少年センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 少年の非行防止に関すること。
(2) 非行少年の補導及び相談に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 必要な情報及び資料の整備及び調査に関すること。
(5) その他少年の非行防止に必要な業務に関すること。
(職員)
第5条 少年センターに所長及びその他の職員を置く。
2 所長は、福祉政策課長をもって充てる。
3 その他の職員は、福祉政策課の職員をもって充てる。
(職務)
第6条 少年センター所長(以下「所長」という。)は、上司の命を受け、少年センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、少年センターの業務に従事する。
(少年指導員)
第7条 少年センターに少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員の定数は、60人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係機関等の職員又は構成員
(2) 関係学校の教育職員
(3) 民間有志者
3 指導員の任期は、2年とする。ただし、指導員が欠けた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、指導員の任期中においても、特別の理由があると認めるときは、その委嘱を解くことができる。
(指導員の職務)
第8条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 業務計画に基づく街頭補導に関すること。
(2) 必要と認められる少年の継続補導に関すること。
(指導員の服務)
第9条 指導員は、法令及びこの規則に基づき、誠実かつ公正に職責を遂行しなければならない。
2 指導員は、病気その他の理由により職務に従事することができないときは、その旨を所長に届け出なければならない。
3 指導員は、街頭補導に従事するときは、少年指導員証(別記様式)を携帯しなければならない。
4 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(指導員の報酬)
第10条 指導員の報酬は日額とし、その額及び支給方法は別に定める。
(報告)
第11条 指導員は、職務に従事したときは、速やかに、職務の状況を所長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第12条 少年センターの適切な運営及び業務計画等を協議するため、むつ市少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第13条 委員会の委員は、15人以内とし、指導員のうちから市長が選任する。
(会長及び副会長)
第14条 委員会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員会の委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第15条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、少年センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にむつ市福祉事務所事務分掌規則(昭和60年むつ市規則第7号。以下「事務分掌規則」という。)第12条第2項の規定により委嘱されている者は、この規則第7条第2項の規定により委嘱された者とみなす。
3 前項の規定により委嘱された者とみなされた指導員の任期は、事務分掌規則の規定による指導員として在任した期間を通算する。
附則(平成8年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。