○むつ市介護保険条例施行規則
平成14年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市介護保険条例(平成12年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請者の現状等を調査し、内容を審査のうえ可否を決定し、その結果を通知するものとする。
(1) 条例第9条第1項第1号又は第4号に該当する場合 当該事情が生じた日から3月以内
(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合 当該事情が生じた日から30日以内
4 市長は、第2項の決定に基づき保険料の減免を決定したときは、次の各号に掲げる場合に応じた保険料の額に適用するものとする。ただし、当該事情が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において、必要があると認めるときは、翌年度の4月から3月までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額に適用することができるものとする。
(1) 条例第9条第1項第1号又は第4号に該当する場合 当該事情が生じた日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料
(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合 申請日の属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料
5 市長は、保険料の減免の決定を受けた者が、条例第9条第3項の規定による申告をしたときは、保険料の減免を取り消し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
2 条例附則第15条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第15条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第15条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第15条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
3 令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、前項第2号の表中「210万円」とあるのは、「200万円」と読み替えるものとする。
5 条例附則第15条第2項に規定する申請期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている令和元年度分及び令和2年度分の保険料 令和3年3月31日
(2) 令和3年度分の保険料であって令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められているもの及び令和2年度分の保険料であって令和2年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和3年4月以後に納期限が定められているもの 令和4年3月31日
(3) 令和4年度分の保険料であって令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められているもの及び令和3年度分の保険料であって令和3年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和4年4月以後に納期限が定められているもの 令和5年3月31日
(4) 令和4年度分の保険料であって令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和5年4月以後に納期限が定められているもの 令和5年9月30日
附則(平成15年12月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成18年3月31日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月5日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月22日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月17日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の介護保険条例施行規則様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第15号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年9月18日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市介護保険条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第14号まで、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第25号、様式第27号、様式第29号、様式第31号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで及び様式第44号から様式第48号まで、むつ市生活保護法施行細則様式第25号、むつ市知的障害者福祉法施行細則様式第9号及び様式第10号、むつ市身体障害者福祉法施行細則様式第14号及び様式第15号、むつ市障害者自立支援法施行細則様式第6号、様式第8号、様式第19号及び様式第29号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第53号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第46号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年6月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項から附則第4項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第5項までの規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月28日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の附則第6項及び附則第7項の規定は、令和4年3月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日規則第48号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則 抄
令和7年5月22日
規則第23号
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の委任)
第6条 この編に定めるもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和7年5月22日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
――――――――――
附則(令和7年6月20日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にむつ市介護保険条例施行規則第19条第2項の規定による承認を受けようとする場合における同条第1項の規定による申請は、施行日前においても、この規則による改正後の様式第24号によりすることができる。
附則(令和8年2月20日規則第9号)
この規則は、令和8年2月24日から施行する。
