○むつ市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱

平成25年2月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限等に関し、むつ市介護保険条例施行規則(平成14年むつ市規則第18号)第30条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第2条 介護保険給付支払方法変更(償還払化)予告通知書を交付する際は、相当の期間を定め、当該要介護被保険者等に対して弁明書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 支払方法の変更を適用する日は、要介護認定等を通知する日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等が新たな更新認定の有効期間の開始の日の属する月の前々月に行われる場合は、当該適用の日は、新たな更新認定の有効期間の開始の日とする。

3 法第66条第3項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 支払方法の変更の対象となる滞納保険料額の2分の1以上が納付されたとき。

(2) 前号に規定する割合に満たない場合であって、やむを得ない事情があると市長が特に認めるとき。

(3) 滞納保険料に係る納付計画書の提出等により滞納保険料が相当の期間内に納付されることが確実であると市長が認めるとき。

(保険給付の支払の一時差止)

第3条 支払を一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等の滞納保険料額の1.5倍に相当する額を超えないものとする。

2 保険給付の一時差止を行った後もなお要介護被保険者等が滞納保険料を納付しない場合であって、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額と同額以上になったときは、当該保険給付の額から滞納保険料額を控除するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額に満たない場合であっても滞納保険料額を控除することができるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)

第4条 法第68条第5項の規定による医療保険者に対する情報の提供の請求は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 介護保険給付支払一時差止等予告通知書は、要介護認定等が行われる日において納期限から1年6月が経過すると見込まれる未納医療保険料等がある第2号被保険者について、医療保険者から保険給付の一時差止の開始を依頼する旨の書面が提出された場合に交付するものとする。

3 前項の通知書を交付する際は、相当の期間を定め、当該要介護被保険者等に対して弁明書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

4 介護保険給付支払一時差止等処分通知書を交付した場合には、直ちに当該要介護被保険者等の被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

5 第2条第2項の規定は、保険給付の差止の適用の日について準用する。

(保険料徴収権消滅後の給付額減額等)

第5条 介護保険給付額減額通知書は、給付額減額期間が1月以上ある場合に交付するものとする。

2 第2条第2項の規定は、給付額減額期間の開始の日について準用する。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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むつ市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱

平成25年2月21日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)