○むつ市介護保険事業計画等策定検討委員会規程
平成13年9月7日
訓令甲第17号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づき策定したむつ市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の3年ごとの見直し作業を円滑に行うため、むつ市介護保険事業計画等策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 介護保険事業計画等の基本方針に関すること。
(2) 介護保険事業計画等の策定のために必要なニーズ調査等の実施方法に関すること。
(3) 高齢者等の現状把握及び将来推計に関すること。
(4) 介護給付等対象サービス及び保健福祉サービスの目標量並びに提供体制に関すること。
(5) 保健、医療及び福祉の連携に関すること。
(6) 社会参加及び生きがいに関すること。
(7) 既存の計画との調整及び調和に関すること。
(8) 介護給付等対象サービス及び保健福祉サービスに必要と認められる事項に関すること。
(9) 介護保険事業計画等の策定のための市民の意見の反映に関すること。
(10) 介護保険事業の財政運営計画に関すること。
(11) その他介護保険事業計画等の策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には健康福祉部長を、副委員長には健康福祉部次長を、委員には防災安全課長、企画課長、財政課長、税務課長、総合福祉課長、生活福祉課長、健康づくり推進課長、国保年金課長、住宅政策課長、川内庁舎市民生活課長、大畑庁舎市民生活課長及び脇野沢庁舎総合課長を充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(むつ市介護保険事業計画等策定検討委員会設置規程の廃止)
2 むつ市介護保険事業計画等策定検討委員会設置規程(平成10年むつ市訓令甲第10号)は、廃止する。
附則(平成17年3月30日訓令甲第30号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。