○むつ市地域包括支援センター規則
平成18年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する地域包括支援センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、むつ市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置する。
(事業)
第3条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)
(3) 法第58条に規定する指定介護予防支援事業者として行う法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)
(4) 法第115条の46第1項に規定する厚生労働省令で定める事業
(5) 法第115条の48に規定する地域ケア会議への参画
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(所長)
第5条 地域包括支援センターに所長を置く。
2 所長は、職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を行い、職員に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(職員の配置等)
第6条 地域包括支援センターの事業を適切に実施するため、次に掲げる職種の職員を各1人以上常勤で配置する。ただし、各職種ごとに複数の専門職を置く場合又は常勤の職員を配置することが著しく困難である場合は、実状に応じて、兼務又は非常勤とすることができる。
(1) 保健師又は地域ケア及び地域保健等の経験のある看護師
(2) 社会福祉士又は福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上若しくは介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員
(4) 認知症地域支援推進員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める職員
(地域包括支援センターの業務の一部の委託)
第7条 市長は、包括的支援事業に一体的に取り組むことを目的に身近なところで相談を受け付け、地域包括支援センターにつなげるために必要な業務を、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター(以下「老人介護支援センター」という。)の設置者に対し委託することができる。
(事業の委託等)
第8条 市長は、老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。この場合において、委託を受けた者は、法第115条の46第3項の規定により、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を市長に届け出て、地域包括支援センターを設置し、及び法第115条の22第1項に規定する介護予防支援事業者の指定を受けなければならない。
2 前項の規定による委託は、包括的支援事業の全てにつき一括して行わなければならない。
3 市長は、第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者に第1号介護予防支援事業の業務を委託することができる。
5 市長又は第3項の規定により委託を受けた者は、法第115条の23第3項に規定する厚生労働省令で定める者に介護予防支援事業の業務の一部を委託することができる。
(設置者の責務)
第9条 前条第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者(以下「設置者」という。)は、包括的支援事業の実施に当たり、むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年むつ市条例第3号)に定める基準を遵守しなければならない。
2 設置者の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(地域包括支援センター運営協議会の承認)
第10条 市長は、地域包括支援センターの適切な運営、公正性、中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、事業計画、事業委託等について、むつ市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年むつ市告示第2号)第1条の規定に基づき設置する運営協議会の承認を経なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。