○むつ市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年1月13日
告示第2号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正性及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、むつ市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
イ センターの担当する圏域の設定
ウ センターの業務を委託された法人による総合事業及び予防給付に係る事業の実施
エ センターによる第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の業務の居宅介護支援事業所への委託
オ その他運営協議会がセンターの公正性及び中立性を確保するために必要と認める事項
(2) センターの運営に係る次に掲げる事項に関すること。
ア 毎年度、センターから提出される次に掲げる書類の収受及び審査
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 定期的又は臨時的に別に定める基準により実施する次に掲げる事業内容についての評価
(ア) センターが作成したケアプランにおける、正当な理由の存在しない特定の事業者によって提供されるサービスの偏りの有無
(イ) センターがケアプランを作成する過程における特定の事業者が提供するサービスの利用についての不当な誘因の事実の有無
(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護保険サービスに関する事業者、職能団体等の関係者
(2) 介護保険サービスの利用者又は介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者
2 委員は、非常勤の特別職とする。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、第2条に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
(平成22年に委嘱される委員の任期の特例)
2 平成22年に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成22年1月29日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年10月25日告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第49号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第27号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第89号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。