○むつ市介護サービス費受領委任実施要綱
平成14年8月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、市が行う居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「介護サービス費」という。)の支給に関し、介護保険の要介護被保険者等の一時的な費用負担の軽減を図るため、当該要介護被保険者等に支給されるべき介護サービス費の受領を、特定福祉用具の販売事業者又は住宅改修を施工する事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。
(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(4) 居宅介護住宅改修費 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費をいう。
(5) 介護予防住宅改修費 法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(6) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者及び法第45条第1項に規定する住宅改修を施工する事業者をいう。
(対象者)
第3条 受領委任の対象となる者は、市の要介護被保険者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法が変更されている要介護被保険者等は、この対象としない。
(手続)
第4条 受領委任払いを利用しようとする要介護被保険者等は、事前に福祉用具購入事前申請書(受領委任払い用)(様式第1号)又は住宅改修事前審査依頼書(兼受領委任払い同意書)(様式第2号)を、サービスを利用する日の2週間前(その日がむつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する休日に当たるときはその前日において、その日に最も近い休日でない日)までに市長に提出しなければならない。
2 前項の住宅改修事前審査依頼書(兼受領委任払い同意書)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住宅改修理由書(様式第3号)
(2) 見積書(工事種別ごとに内容が分るもの)
(3) 住宅改修予定箇所ごとの現況写真(日付が入ったもの。日付が入らない写真機の場合は、黒板等を用いて日付を入れたもの)
(事業者と要介護被保険者等との間における受領委任契約等)
第5条 事業者と当該事業者から介護サービスを受けようとする要介護被保険者等は、介護サービス費等の支給の申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の規定により受領委任契約を締結した事業者は、福祉用具購入又は住宅改修に要した費用から、法第44条及び第56条又は法第45条及び第57条の規定により算定した額を控除した金額を要介護被保険者等に請求するものとする。
(1) 購入した福祉用具のパンフレットの写し
(2) 支払金額が分る領収書等
(1) 住宅改修後の写真(日付の入ったもの。日付が入らない写真機の場合は、黒板等を用いて日付を入れたもの)
(2) 支払金額が分る領収書等
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第132号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。