○むつ市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月13日

告示第1号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。

(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護保険サービスの利用者

(3) 介護保険サービスの事業者

(4) 地域における保健、医療及び福祉関係者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(身分)

第6条 委員は、非常勤の特別職とする。

(委員長)

第7条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 委員は、第2条に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第11条 運営委員会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

(平成22年に委嘱される委員の任期の特例)

2 平成22年に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成22年1月29日告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年1月22日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月13日 告示第1号

(平成30年4月1日施行)