○むつ市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年8月18日

告示第95号

(設置)

第1条 医療及び介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅療養生活を続けることができるよう、医療・介護関係者間の調整を図り、及び連携を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の10の規定に基づき、むつ市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討に関すること。

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築及び推進に関すること。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。

(7) 地域住民への普及啓発に関すること。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選定する。

(1) 医療関係者

(2) 介護関係者

(3) 福祉関係者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

2 委員のうち、その者が勤務する事業所等の業務の一環として従事する者以外の者には、謝礼金及び費用弁償を支給する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の選定後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を求め、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月30日告示第49号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年8月18日 告示第95号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年8月18日 告示第95号
平成29年3月30日 告示第49号
平成30年4月1日 告示第65号