○むつ市介護保険の要介護認定等に関する個人情報提供取扱要綱

平成15年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が行う介護保険の要介護認定等に伴い作成された個人情報を被保険者(以下「本人」という。)、家族その他の関係者に情報提供することにより、本人の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画又は介護予防サービス計画の迅速な作成を図り、これに基づく良質な介護サービス又は介護予防サービスの提供に資するとともに、本人、本人の家族及びその他の関係者の個人情報を保護するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス計画 特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。)、地域密着型サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する計画をいう。)、施設サービス計画(法第8条第26項に規定する計画をいう。)その他これらに類するものであって、厚生労働省令で定めるところにより作成された計画をいう。

(2) 介護予防サービス計画 介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。)、介護予防居宅サービス計画(法第8条の2第16項に規定する計画をいう。)その他これらに類するものであって、厚生労働省令で定めるところにより作成された計画をいう。

(3) 認定調査票 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第32条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により市が実施した調査の結果が記載された文書をいう。

(4) 主治医意見書 法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第32条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の主治の医師の意見又は市の指定する医師であるものの診断の結果が記載された文書をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で用いる用語の意義は、法その他関係法令等の定めるところによる。

(対象となる情報)

第3条 この要綱により提供する情報は、次に掲げる文書の全部又は一部に限るものとする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項を含む。ただし、当該調査を実施した者が識別されるおそれのある情報を除く。)

(2) 主治医意見書(当該意見書が介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成のため利用されることについて、主治医の同意欄に同意の記載があるものに限る。)

(3) 下北圏域介護認定審査会における審査及び判定結果(要介護状態区分又は要支援状態区分、認定の有効期間及び介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成に留意すべき事項等)

2 市長は、前項の文書が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その該当する文書を提供しないものとする。ただし、当該文書の一部において提供できる情報があるときは、提供できない箇所を認知できないように塗りつぶした後、複写したものをもって、その閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(1) 法令の定めるところにより、提供することができないと認められる情報であるとき。

(2) 当該情報の提供が第三者の正当な権利又は利益を害し、又は著しく公益を害するおそれがあると認められるとき。

3 第1項各号に掲げる文書は、下北圏域介護認定審査会の審査及び判定が終了していなければ提供することができない。

(提供を受けることができる者)

第4条 この要綱による情報の提供は、次に掲げる者に対して行うものとする。

(1) 前条第1項各号に規定する文書に係る本人

(2) 本人の親族

(3) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成、変更の業務を行う契約を本人と締結し、又は締結を予定している法第8条第11項に規定する特定施設、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第25項に規定する介護保険施設、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「事業者等」という。)

(申請)

第5条 前条各号に規定する者が、この要綱による情報の提供を受けようとするときは、要介護認定等情報提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする者(以下「申請者」という。)が本人以外のときは、申請書に本人が申請対象となる文書を申請者に提供することについて同意した旨の署名を付して申請しなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄への記載を要しないものとする。

3 申請者は、自己が前条各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。この場合において、申請者が事業者等であるときは、当該事業者等の職員であることを証する書類を提示するものとする。

(情報の提供)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第3条第2項及び第3項に掲げる場合又は当該文書に係る情報を提供できない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る文書を閲覧に供するものとする。

2 前項の規定による文書の閲覧及び写しの交付に係る費用は無料とする。ただし、申請者の希望に基づき文書の写しを郵送する場合は、申請者は送料を実費負担しなければならない。

(事業者等の遵守事項)

第7条 情報の提供を受けた事業者等は、提供を受けた情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(1) 本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく、本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく、当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 提供を受けた情報を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、当該文書を紛失し、又は破損した場合は、直ちに本人に連絡すること。

(4) 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第22項に規定する地域密着型施設サービス、同条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約が終了した場合その他当該文書を所持する必要がなくなったときは、速やかに本人に提出するか、又は責任をもって廃棄すること。

2 事業者等は、職員その他の従事者又は当該事業者等の職員その他の従事者であった者に対して、前項第1号及び第2号に規定する事項を遵守するよう必要な措置を講じるものとする。

(遵守事項違反等に対する措置)

第8条 市長は、事業者等が前条第1項各号に掲げる事項を遵守せず、又はこの要綱の目的に反する行為があると認めるときは、情報の提供を停止することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、情報の提供について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第24号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日告示第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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むつ市介護保険の要介護認定等に関する個人情報提供取扱要綱

平成15年3月31日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

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平成28年3月25日 告示第24号
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