○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年9月16日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(以下「生活保護受給者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、介護保険サービスの利用者負担(以下「利用者負担」という。)の軽減を行うことにより、当該介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減の対象となる介護保険サービス及び費用)
第2条 利用者負担の軽減の対象となる介護保険サービスは、社会福祉法人等が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に定める訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
2 利用者負担の軽減の対象となる費用は、前項の介護保険サービスの利用者負担額並びに食費、居住費又は滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(軽減の対象者)
第3条 利用者負担の軽減の対象となる者は、むつ市介護保険被保険者であり、市町村民税世帯非課税であって、次の各号の全てに該当する者のうち、収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。)、生活保護受給者又は支援給付受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者又は支援給付受給者にあっては個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(社会福祉法人等の申出)
第4条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により県知事及び市長に申し出なければならない。
(軽減の程度等)
第7条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1とする。)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者又は支援給付受給者については、利用者負担の全額とする。
2 前項に規定する軽減について、市長は、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、個別に決定し、確認証に記載するものとする。
(他の利用者負担軽減措置との適用関係)
第8条 障害施策によるホームヘルプサービス利用者についての利用者負担軽減措置との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、生計困難である者に該当すると判断される場合には、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置を適用するものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第9条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減が行われた場合には、利用者が実際に負担した額(軽減後の額とする。)を介護保険サービスに係る利用者負担額として、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を計算するものとする。
(市による所要の支援)
第10条 市長は、利用者負担を軽減した社会福祉法人等に対して、その一部について助成するものとする。
2 助成措置の対象は、社会福祉法人等がむつ市介護保険被保険者の利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の、おおむね1パーセントを超えた部分とし、当該社会福祉法人等の収支状況等を踏まえて、その2分の1以内を助成するものとする。ただし、助成額の決定に当たっては、社会福祉法人等の申請に基づき、かつ、県の配分に関する意見を参考にして市長が行うものとし、また、交付時期についても県と協議の上、適宜定めるものとする。
3 前項本文の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。この場合において助成額の算定は、事業所及び施設を単位として行うものとする。
(確認証の有効期限等)
第11条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。
2 第6条第1項の規定により確認証の交付を受けた者は、毎年4月1日から6月30日までの間に申請書に確認証を添えて市長に提出し、確認証の更新を申請しなければならない。
(状況の報告)
第12条 利用者負担を軽減した社会福祉法人等は、毎月の実施状況を社会福祉法人等利用者負担軽減実施状況報告書(様式第6号)に記載し、当該月分を取りまとめの上、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスの利用者負担の減免措置実施要綱の廃止)
2 社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスの利用者負担の減免措置実施要綱(平成13年むつ市告示第6号)は、廃止する。
(軽減の対象となる費用等の特例措置)
3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間における第2条第2項、第3条及び第7条の規定の適用については、第2条第2項中「食費、居住費又は滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費又は滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を超える場合は、基準費用額とする。)」と、第3条中「市町村民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第7条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1とする。)」とあるのは「8分の1」とする。
(平成21年度及び平成22年度の利用者負担軽減の特例措置)
4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における利用者負担の軽減の程度については、第7条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」とする。
附則(平成18年7月19日告示第69号)
この要綱は、平成18年7月19日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月25日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月22日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年7月19日告示第63号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第43号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日告示第101号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第45号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日告示第94号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。