○むつ市介護老人保健施設条例
平成20年6月30日
条例第28号
(設置)
第1条 要介護者等に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、要介護者等の福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつ市介護老人保健施設やげん | むつ市大畑町観音堂25番地1 |
(事業)
第3条 むつ市介護老人保健施設やげん(以下「施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保健施設サービス(法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスをいう。)
(2) 短期入所療養介護(法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)
(3) 介護予防短期入所療養介護(法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(定員)
第4条 施設の定員は、次のとおりとする。
(1) 介護保健施設サービス 29人
(2) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 介護保健施設サービスの定員から当該サービスに係る実入所者数を差し引いた人数
(利用対象者)
第5条 施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者であって、法第37条第1項の規定による施設介護サービス費に係る施設サービス、居宅介護サービス費に係る居宅サービス(短期入所療養介護に係るものに限る。)又は介護予防サービス費に係る介護予防サービス(介護予防短期入所療養介護に係るものに限る。)の給付の指定を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(指定管理者による管理)
第6条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、法令、条例及びその他市長の定めるところにより、適正に施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 施設の利用の許可等に関すること。
(3) 施設、設備、備品等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務
(利用の許可等)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により施設の管理のために必要な範囲で条件を付すことができる。
(利用料金)
第9条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に係る利用料金は、法第41条第4項第2号、第48条第2項及び第53条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。
(2) 第3条各号に掲げる事業の利用に係る食費は、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)に規定する額の範囲内であらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める額とする。
(3) 第3条各号に掲げる事業の利用に係る居住費及び滞在費は、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)に規定する額の範囲内であらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める額とする。
(4) 前3号に定めるもののほか、法第8条第28項に規定する介護老人保健施設において実施する事業に相当するものとして行うサービスについては、その事業ごとに市長の承認を受けて指定管理者が別に定める額とする。
3 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、前条に規定する利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じ、又は利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(6) 天災その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用を中止し、又は許可した事項を変更した場合において利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がその義務を代行し、利用者からその費用を徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定に基づき、施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。