○むつ市生活安全条例

平成14年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するための市民の自主的な安全活動を推進するとともに、市民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な市民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に土地、建物等を所有する者及び管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。

(4) 市民の自主的な安全活動の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民生活の安全確保のために必要な事項

2 市は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する市民生活の安全確保に関する施策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市生活安全条例

平成14年3月18日 条例第1号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月18日 条例第1号