○むつ市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(府令第1条の5第1号の市が定める時間)
第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、60時間とする。
(法第20条第1項の認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の規定による認定の申請は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおり
ア 1月において120時間以上就労し、又は就学することを常態とする場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において60時間以上120時間未満就労し、又は就学することを常態とする場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は保育標準時間認定とすることができる。
(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(府令第8条第4号ロ等の市が定める期間)
第7条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号又は第12号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の申請)
第8条 府令第11条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定の申請は、教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。
2 府令第11条第3項において準用する府令第9条第4項に規定する利用者負担額の変更に関する事項の通知は、利用料変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(届出事項の変更の届出)
第9条 府令第15条第1項に規定する届出事項の変更に関する届書は、教育・保育給付認定申請書記載事項変更届(様式第7号)とする。
(教育・保育給付に係る利用者負担額)
第10条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定保護者 0円
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けた者を除く。以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の区分に係る教育・保育給付認定保護者 0円
(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)の区分に係る教育・保育給付認定保護者 別表に定める基準により算定した額
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において特定教育・保育等を受け始め、受けることをやめ、又は変更する場合の利用者負担額又は徴収金額は、府令第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、府令第56条各号に掲げる事由があると福祉事務所長が認めるときは、利用者負担額又は徴収金額を減額することができる。
4 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(法第31条第1項の特定教育・保育施設の確認の申請)
第11条 府令第29条に規定する特定教育・保育施設の確認に関する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第8号)とする。
(法第43条第1項の特定地域型保育事業者の確認の申請)
第12条 府令第39条本文に規定する特定地域型保育事業者の確認に関する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第10号)
(府令第28条の5第4号ロ等の市が定める期間)
第14条 府令第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項及び府令第28条の9に規定する施設等利用給付認定の変更に関する事項の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第16号)によるものとする。
(法第30条の9第2項の施設等利用給付認定の取消しの通知)
第16条 府令第28条の11に規定する施設等利用給付認定の取消しに関する事項の通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(府令第28条の12の申請内容の変更の届出)
第17条 府令第28条の12に規定する変更の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第18号)によるものとする。
(法第58条の2の特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第18条 府令第53条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第19号)とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
3 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年むつ市規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年3月31日規則第44号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第76号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第43号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年むつ市規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額表
(単位:円)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | ||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | ひとり親世帯等 | ひとり親世帯等以外の世帯 | ひとり親世帯等 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護世帯等」という。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 当該年度の4月から8月までにあっては前年度分の市町村民税、9月から3月までにあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3の1 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 14,000 (7,000) | 6,500 (0) | 13,800 (6,900) | 6,400 (0) | |
3の2 | 所得割額が10,000円未満 | 16,000 (8,000) | 7,500 (0) | 15,800 (7,900) | 7,400 (0) | |
3の3 | 所得割額が10,000円以上48,600円未満 | 18,000 (9,000) | 8,500 (0) | 17,700 (8,850) | 8,350 (0) | |
4の1A | 所得割額が48,600円以上57,700円未満 | 21,500 (10,750) | 9,000 (0) | 21,200 (10,600) | 9,000 (0) | |
4の1B | 所得割額が57,700円以上60,000円未満 | 21,500 (10,750) | 9,000 (0) | 21,200 (10,600) | 9,000 (0) | |
4の2 | 所得割額が60,000円以上66,000円未満 | 23,000 (11,500) | 9,000 (0) | 22,700 (11,350) | 9,000 (0) | |
4の3 | 所得割額が66,000円以上75,600円未満 | 25,000 (12,500) | 9,000 (0) | 24,600 (12,300) | 9,000 (0) | |
4の4A | 所得割額が75,600円以上77,101円未満 | 27,000 (13,500) | 9,000 (0) | 26,600 (13,300) | 9,000 (0) | |
4の4B | 所得割額が77,101円以上81,600円未満 | 27,000 (13,500) | 27,000 (13,500) | 26,600 (13,300) | 26,600 (13,300) | |
4の5 | 所得割額が81,600円以上97,000円未満 | 29,000 (14,500) | 29,000 (14,500) | 28,600 (14,300) | 28,600 (14,300) | |
5の1 | 所得割額が97,000円以上111,000円未満 | 34,400 (17,200) | 34,400 (17,200) | 33,900 (16,950) | 33,900 (16,950) | |
5の2 | 所得割額が111,000円以上134,000円未満 | 36,600 (18,300) | 36,600 (18,300) | 36,000 (18,000) | 36,000 (18,000) | |
5の3 | 所得割額が134,000円以上169,000円未満 | 37,700 (18,850) | 37,700 (18,850) | 37,100 (18,550) | 37,100 (18,550) | |
6の1 | 所得割額が169,000円以上258,000円未満 | 38,800 (19,400) | 38,800 (19,400) | 38,200 (19,100) | 38,200 (19,100) | |
6の2 | 所得割額が258,000円以上301,000円未満 | 40,300 (20,150) | 40,300 (20,150) | 39,700 (19,850) | 39,700 (19,850) | |
7 | 所得割額が301,000円以上397,000円未満 | 41,000 (20,500) | 41,000 (20,500) | 40,400 (20,200) | 40,400 (20,200) | |
8 | 所得割額が397,000円以上 | 42,000 (21,000) | 42,000 (21,000) | 41,300 (20,650) | 41,300 (20,650) |
備考
1 この表の3階層から5階層までにおける「所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9まで、附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を市町村民税の額から控除して得た額を市町村民税の額とする。
2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)である場合には、この表のひとり親世帯等の欄に規定する金額を、その児童の利用者負担額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(母子世帯等)
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯(在宅障害児(者)のいる世帯)をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法に定める要保護世帯等、特に困窮していると福祉事務所長が認める世帯
3 多子世帯に係る利用者負担額は、次のとおりとする。
(1) ひとり親世帯等以外の世帯に係る利用者負担額は、次に掲げる階層区分に応じてそれぞれ定めるとおりとする。
ア 階層区分3の1から4の1Aまで 生計を一にする子どもに関し、第1子については上段の額とし、第2子については下段の額とし、第3子以降については0円とする。
イ 階層区分4の1Bから8まで 次のとおりとする。
(ア) 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に通い、在学し、若しくは在籍し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合には、年齢の高い児童の順に2人目については下段の額とし、3人目以降については0円とする。
(イ) 保護者が現に扶養している児童に関し、第3子以降((ア)に該当する場合を除く。)については、次に掲げる階層区分に応じてそれぞれ定める額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
a 階層区分4の1Bから4の5まで 利用者負担額の3分の1に相当する額
b 階層区分5の1から7まで 国が定める利用者負担の上限額(以下「国上限額」という。)の2分の1相当額に、利用者負担額と国上限額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額
c 階層区分8 利用者負担額と同額
(2) ひとり親世帯等に係る利用者負担額は、次に掲げる階層区分に応じてそれぞれ定めるとおりとする。
ア 階層区分3の1から4の4Aまで 生計を一にする子どもに関し、第1子については上段の額とし、第2子以降については下段の額とする。
イ 階層区分4の4Bから8まで 次のとおりとする。
(ア) 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に通い、在学し、若しくは在籍し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合には、年齢の高い児童の順に2人目については下段の額とし、3人目以降については0円とする。
(イ) 保護者が現に扶養している児童に関し、第3子以降((ア)に該当する場合を除く。)については、次に掲げる階層区分に応じてそれぞれ定める額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
a 階層区分4の4B及び4の5 利用者負担額の3分の1に相当する額
b 階層区分5の1から7まで 国上限額の2分の1相当額に、利用者負担額と国上限額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額
c 階層区分8 利用者負担額と同額