○児童手当の支払日を定める規則

昭和55年3月31日

規則第3号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月11日規則第3号抄)

この規則は、平成3年1月13日から施行する。

(平成6年10月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払日を定める規則

昭和55年3月31日 規則第3号

(平成22年5月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第3号
平成3年1月11日 規則第3号
平成6年10月21日 規則第24号
平成22年5月25日 規則第28号