○児童手当の支払日を定める規則
昭和55年3月31日
規則第3号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月11日規則第3号抄)
この規則は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成6年10月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。