○むつ市児童手当事務取扱要領
平成12年8月11日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係部門等との連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合には、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においてその誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第4条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人である旨及び通称を記載すること等により、適正に整理するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第9条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入するものとする。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第10条 省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(4) 地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻・保留はしないこと。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に規定する所得の状況の確認に努めること。
イ 請求に係る児童のうちに市の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等をいう。)により確認すること。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等をいう。)により確認すること。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類をいう。)により確認すること。
キ 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用の受給者台帳(以下「一般受給者用受給者台帳」という。)に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次のいずれかに該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。
ア 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨
イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記入すること(請求者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知すること。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において児童手当等を受給している場合に限る。)
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第11条 省令第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、特に省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用の受給者台帳(以下「施設等受給者用受給者台帳」という。)に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記入すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第12条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。ただし、第10条第3項第2号アからウまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第10号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者用受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に額改定届を返付するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第14条 省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書の記載事項については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(2) 様式第11号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者用受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(1) 受給者台帳に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は、受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除すること。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第17条 省令第4条第1項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、一般受給者用受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めるときは、一般受給者用受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第12号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第18条 省令第4条第3項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、施設等受給者用受給者台帳と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めるときは、施設等受給者用受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(2) 様式第13号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更等届の処理)
第19条 省令第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者用受給者台帳の氏名(法人名等)欄を改めること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者用受給者台帳の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めること。
(住所変更等届の処理)
第20条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(未支払請求書の処理)
第25条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する中学校修了前の児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、様式第19号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第20号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者用受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第19号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第20号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者用受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者台帳の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(処分の取消し)
第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第28条 法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9第1項に規定する児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、様式第23号による寄附受領証明書を作成し、寄附の申出をした者に送付すること。
3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。
4 寄附の申出をした者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第24号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第29条 法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10第1項に規定する児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する各支払期月ごとの費用等について、様式第25号による通知書を作成し、徴収等の申出をした者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収等額及び法第20条の規定に基づく寄附がある場合は、その金額を控除した額を支払うものとすること。
3 徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書をその提出者に返戻するものとする。
4 徴収等の申出をした者から、徴収等申出書の内容を変更し、又は徴収等申出書を撤回するため、様式第26号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第30条 個人番号変更等申出書(様式第27号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。
(2) 届出者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。
(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号に掲げるもの以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 むつ市児童手当事務取扱要領(昭和57年むつ市訓令甲第19号)は、廃止する。
3 この訓令の施行前この訓令による改正前のむつ市児童手当事務取扱要領の規定によりされた申請、決定その他の行為は、この訓令による改正後のむつ市児童手当事務取扱要領の規定によりされた申請、決定その他の行為とみなす。
4 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町児童手当事務取扱要領(平成12年川内町規則建て21号)、児童手当大畑町事務処理ガイドライン(平成13年大畑町訓令第2号)又は脇野沢村児童手当事務処理規則(平成12年脇野沢村規則第18号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第9号)
この訓令は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年7月11日訓令甲第38号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月25日訓令甲第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日訓令甲第16号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令甲第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令甲第19号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年10月12日訓令甲第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年5月7日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。