○むつ市児童扶養手当事務取扱要領

平成14年7月31日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当等の支給に関する事務処理は、別に定めのあるものを除くほか、この要領の定めるところによる。

(関係部門間の連携)

第2条 児童扶養手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給資格者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童手当・子ども手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者等本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず市の担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項等を十分に確認させ、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備がある場合は、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付年月日を記入するものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第4条 市においては、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴(以下「変更届等綴」という。)

(受付処理簿)

第5条 受付処理簿は、児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する請求書、届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものとする。ただし、受付処理簿に記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

(番号簿)

第6条 番号簿は、受給資格者をその番号順に整理するものとする。ただし、番号簿に記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

(受給資格者台帳)

第7条 受給資格者台帳は、受給資格者の番号順に配列し、整理するものとする。ただし、記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

(支給廃止簿)

第8条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の都道府県、市等の区域に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入するものとする。ただし、記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

(台帳索引票)

第9条 台帳索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名の五十音順等に整理し、簿冊(以下「台帳索引簿」という。)に取りまとめるものとする。ただし、記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

(変更届等綴)

第10条 変更届等綴は、新規認定者(既認定者等(昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であって、その後認定を受けた者をいう。以下同じ。)を除く受給資格者をいう。以下同じ。)から提出された市の区域内における住所の変更に係る住所変更の届書又は支払金融機関の変更に係る支払金融機関変更の届書等を綴り込むものとする。ただし、電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

(認定請求書の処理)

第11条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入し、認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

2 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査するものとする。なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格があると認定した者であって、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を作成し、これを交付すること。

(7) 当該一部支給者につき、証書を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。なお、全部支給停止者については、証書は作成しないこと。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 認定請求却下通知書を作成し、これを請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額改定認定請求書の処理)

第12条 規則第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条の規定による児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に容易に補正できない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求書等を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に手当額改定請求書等の請求年月日を記入させること。

2 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の内容を審査するものとする。なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、手当額改定通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、手当額改定請求却下通知書及び従前の証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく改定の処理)

第13条 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、手当額改定通知書を作成し、これを交付すること。

(4) 証書を提出させる必要がある場合は、児童扶養手当証書提出命令書(様式第5号。以下「証書提出命令書」という。)を受給資格者に交付すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 証書提出命令書に基づき、受給資格者から証書の提出を受けたときは次によるものとする。

 証書提出命令書に基づき提出された証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 証書を受給者に返付又は交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(支給停止関係)

第14条 規則第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうか検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、支給停止関係届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させること。

2 支給停止関係届の記載及び添付書類の内容を審査するものとする。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の所得状況欄の区分欄に所得の年を記入し、現況欄に「有」、支給区分欄に「全部支給」と記入し、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、当該証書に所要事項を記入すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第6号)及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の所得状況欄の区分欄に所得の年を記入し、現況欄に「有」、支給区分欄に「一部支給」又は「全部停止」と記入し、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、当該証書に所要事項を記載すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(5) 支給停止通知書を作成し、これを受給資格者に交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

第14条の2 規則第3条の3の規定による公的年金給付等受給状況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうか検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、公的年金給付等受給状況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 公的年金給付等受給状況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、公的年金給付等受給状況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された公的年金給付等受給状況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び公的年金給付等受給状況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に公的年金給付等受給状況届の届出年月日を記入させること。

2 公的年金給付等受給状況届の記載及び添付書類の内容を審査するものとする。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の公的年金給付等受給届欄の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字を○で囲み、公的年金給付等欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、当該証書に所要事項を記入すること。また、公的年金給付等受給状況届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の公的年金給付等受給届欄の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字を○で囲み、本人受給、児童受給、加算対象児童の別欄の「本人」、「児童」又は「加算対象」の文字を○で囲み、公的年金給付等欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、当該証書に所要事項を記載すること。また、公的年金給付等受給状況届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(5) 支給停止通知書を作成し、これを受給資格者に交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

第14条の3 規則第3条の4の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうか検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、適用除外事由届出書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 適用除外事由届出書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、適用除外事由届出書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された適用除外事由届出書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入すること。

2 適用除外事由届出書の記載及び添付書類の内容を審査するものとする。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、一部支給停止適用除外とすることと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用除外の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の除外事由届出書の年度の欄に対象の年度を記入し、除外とする期間に「除」、適用除外事由欄に該当事由を記入すること。

(3) 一部支給停止措置を解除する場合には、当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を当該受給資格者に送付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、一部支給停止適用とすることと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の除外事由届出書欄の年度の欄に対象の年度を記入し、適用とする期間に「減」と記入すること。

(3) 証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 支給停止通知書を作成し、これを受給資格者に交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(職権に基づく支給停止関係の処理)

第15条 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止することと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて交付すること。

(3) 証書提出命令書に基づき、当該受給者から証書の送付を受けたときは、次により処理するものとする。

 証書提出命令書に基づき提出された証書に手当の一部の支給停止に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(定時の現況届)

第16条 規則第4条の規定による定時の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、現況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に現況届の届出年月日を記入させること。

2 現況届の記載及びその添付書類等の内容を審査するものとする。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、次の手続によるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の所得状況欄の区分欄に所得の年を記入し、現況欄に「有」、支給区分欄に「全部支給」と記入し、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することを決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の所得状況欄の区分欄に所得の年を記入し、現況欄に「有」、支給区分欄に「全部支給」と記入し、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき支給停止解除通知書を交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることを決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の所得状況欄の区分欄に所得の年を記入し、現況欄に「有」、支給区分欄に「一部支給」又は「全部停止」と記入し、所得欄に必要な事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付すること。

(4) 当該一部支給者につき、新たな証書を作成すること。

(5) 当該一部支給者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 当該全部支給停止者につき、受給者資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書)

第17条 規則第4条の2の規定により障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書に不備がないかどうかを検討すること。なお、障害診断書が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

(2) 障害診断書に著しい不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された障害診断書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 障害診断書に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、その内容を審査するものとする。なお、障害診断書の事実を確認するため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき所要の補正を行うこと。

(3) 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(3) 障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を作成しないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 資格喪失通知書を届出者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格喪失の処理)

第18条 規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 資格喪失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、資格喪失届等を届出者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 資格喪失届等の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、届出者に資格喪失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査するものとする。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、資格喪失を行うものと決定したときは、次によって処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 資格喪失届等に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 当該届出者につき、資格喪失通知書を交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者であった者については、第4号の手続は行わないこと。

(職権に基づく受給資格消滅の処理)

第19条 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引票から除去すること。

(未支払児童扶養手当請求書の処理)

第20条 未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載に不備がないかどうか検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に「第 号の2」のごとき枝番号を追記すること。

(4) 当該請求書につき、児童扶養手当支払通知書を作成すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更届の処理)

第21条 規則第5条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、届出者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正すること。

(8) 証書を受給者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合は、前2号の手続は行わないこと。

(住所変更及び支払金融機関変更届の処理)

第22条 市内における住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。

(6) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関を訂正すること。

(7) 証書を当該受給者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合は、第5号及び前号の手続は行わないこと。

(管外転出の処理)

第23条 市から県内の町村又は県の区域を越える住所変更及び支払金融機関変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号から第4号までの事務を行うこと。

(2) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。なお、新住所地の都道府県又は市等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払は行わないこと。

(3) 変更後の都道府県等から、当該受給資格者の受給資格台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(4) 証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、当該部分全体に斜線(朱書)を付すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(6) 当該台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。ただし、全部支給停止者の場合は、第4号の手続は行わないこと。

(住所変更後の処理)

第24条 市の区域外からの住所変更及び支払金融機関の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第21条第1号から第4号までの事務を行うこと。

(2) 変更前の都道府県等に対して当該受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(3) 住所変更等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者の番号を決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。この場合においては、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(6) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引票を整理すること。

(7) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成すること。

(8) 証書を当該受給者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合は、受給資格者台帳の備考欄に移管された旨を記入し、前2号の手続は行わないこと。

(証書再交付の処理)

第25条 受給資格者から証書の再交付の申請書又は証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書亡失届等の記載に不備がないかどうか検討すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、証書亡失届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該受給資格者が返付された証書亡失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書亡失届の場合は、番号簿、受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号の欄に「第 号の2」のごとき枝番号を追記すること。

(6) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成し、証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格者台帳の消込み)

第26条 手当が受給者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳の消込みを行うものとする。なお、新規認定者について、都道府県等の区域を越えて住所を変更した場合に、随時払いを行う必要が生じた場合は、随時払いについての受給資格者台帳の消込みも他と同様に行うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第27条 別表の左欄に掲げる帳票等は、その処理済みとなった年度の翌年度から起算して、同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年3月11日訓令甲第10号)

この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第17号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年5月25日訓令甲第20号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

関係書類名

保存期間

1 認定請求及び届出書等


ア 認定請求書、手当額改定請求書及びその決定に係る書類

5年

イ 定時の現況届、被災状況書、手当額改定届、資格喪失届、死亡届、未支払児童手当請求書、未払い子ども手当請求書及び障害診断書並びにその決定に係る書類

3年

ウ その他氏名、住所、支払金融機関、印鑑等の変更届

1年

2 帳簿等


ア 受給資格者台帳番号簿、受給資格者台帳及び支給廃止簿

5年

イ その他の帳簿等

3年

3 支払記録関係


支払記録事務処理要綱関係書類

昭和37年4月23日児発第478号児童家庭局長通知「児童扶養手当支払記録事務処理要領」による。

4 不服申立て関係


審査請求及びその裁決に係る書類

10年

5 返納金に係る債権管理関係


過誤払い等による返納金債権通知関係書類

債権の消滅した日の属する年度の末日から1年

6 事務取扱交付金関係


事務取扱交付金の交付申請書、実績報告書(市町村分を含む。)、市町村分の交付申請又は実績報告に係る進達書等及びその決定に係る書類

5年

7 手当証書関係


1 手当の支払が一度でも行われた無効の手当証書


ア 手当の差額追給又は減額支給を行った場合の従前の無効手当証書

差額追給又は減額支給の支払が完了した日の属する年度の末日から1年

イ 過誤払等による債権管理に係る無効の手当証書

債権の消滅した日の属する年度の末日から1年

ウ ア、イ以外で支払が行われた後の従前の無効の手当証書

最終の支払を受けた日の属する年度の末日から1年

2 手当の支払が一度も行われていない後の従前の無効の手当証書

1年

8 その他


1 厚生労働省、都道府県からの支給事務関係通知書。ただし、照会文書等簡易なものを除く。

永年

2 その他の支給事務関係書類

市における文書取扱いの例による

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むつ市児童扶養手当事務取扱要領

平成14年7月31日 訓令甲第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月31日 訓令甲第25号
平成17年3月11日 訓令甲第10号
平成19年9月28日 訓令甲第17号
平成22年5月25日 訓令甲第20号
平成27年12月28日 訓令甲第20号
平成28年3月31日 訓令甲第11号