○むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年9月25日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準(第4条―第28条)
第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準(第29条―第36条)
第4章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。
3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
(利用定員)
第4条 特定教育・保育施設の利用定員に関する基準については、規則で定める。
(内容及び手続の説明及び同意)
第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、当該提供の開始について利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)の同意を得なければならない。
(正当な理由のない提供拒否の禁止)
第6条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
第7条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請に関し必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
(小学校等との連携)
第9条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。
(特定教育・保育の提供の記録)
第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
(特定教育・保育の取扱方針)
第11条 特定教育・保育施設は、関係法令等に基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。
(特定教育・保育に関する評価等)
第12条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する教育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(相談及び援助)
第13条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第14条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(勤務体制の確保等)
第15条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制等を定めておかなければならない。
(利用定員の遵守)
第16条 特定教育・保育施設は、利用定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。)を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(掲示等)
第17条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、施設の運営についての重要事項に関する規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
第18条 特定教育・保育施設においては、教育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第19条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第20条 削除
(秘密保持等)
第21条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(情報の提供)
第22条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
(利益供与等の禁止)
第23条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(以下「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第24条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保育給付認定子どもの家族(以下「教育・保育給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第14条第1項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は市の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(地域との連携等)
第25条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生の防止)
第26条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(特別利用保育の基準)
第27条 特定教育・保育施設(保育所に限る。次項において同じ。)が法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、この章の規定を適用する。
(特別利用教育の基準)
第28条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。次項において同じ。)が法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、この章の規定を適用する。
第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準
(特定教育・保育施設等との連携)
第29条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、規則で定めるところにより、連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所を適切に確保しなければならない。
(特定地域型保育の取扱方針)
第30条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。
(特定地域型保育に関する評価等)
第31条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(勤務体制の確保等)
第32条 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制等を定めておかなければならない。
(利用定員の遵守)
第33条 特定地域型保育事業者は、利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。)を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(特別利用地域型保育の基準)
第35条 特定地域型保育事業者が法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして、この章の規定を適用する。
(特定利用地域型保育の基準)
第36条 特定地域型保育事業者が法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして、この章の規定を適用する。
第4章 雑則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(特定保育所に関する特例)
2 特定保育所が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第6条の規定は適用しない。
3 特定保育所は、市から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
附則(令和元年9月20日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第20条の改正規定及び第2条中むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。